ホーム > 暮らし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 戸籍届出(出生・死亡・結婚・離婚など) > 埋葬・火葬・改葬の許可証の申請手続き
更新日:2020年2月28日
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埋葬・火葬には市町村長の許可が必要です。
埋火葬許可申請は、死亡届の提出と併せて行います。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡診断書を添えて自治体に提出しなければなりません。
鹿屋市における手続きは以下のとおりです。なお、これらの手続きは届出人の住所地だけでなく、お亡くなりになった方の死亡地や本籍地などの自治体でも行うことができます。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
本庁市民課の窓口は3.番。死亡届により埋火葬許可証を交付します。埋葬・火葬にあたっては、次の点にご注意ください。
きもつき苑の火葬場使用許可申請書は市民課でお渡ししています。
火葬にきもつき苑をご利用される場合は、利用日時について、事前にきもつき苑と調整した上で「きもつき苑 予約通知書」を取得してください。きもつき苑の詳細は次のとおりです。
きもつき苑 |
火葬場「きもつき苑」(外部サイトへリンク)大隅肝属広域事務組合 |
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使用料 |
大人 20,000円(鹿屋市、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町以外の方45,000円) |
内容 |
墓地や納骨堂等などに埋葬してある遺骨を別の墓地や納骨堂等に移すためには、市町村の許可が必要となります。 |
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申請に必要 |
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申請様式 |
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その他 |
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提出先 |
鹿屋市役所本庁(市民課 3番窓口)・総合支所(住民サービス課) |
問い合わせ |
鹿屋市役所 市民課 窓口証明係 |
※詳しくは、お問い合わせください。
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