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更新日:2023年6月8日

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住民基本台帳の閲覧


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閲覧の申請

住民基本台帳法第11条または11条の2の規定により、住民基本台帳の一部の写し(閲覧台帳)を閲覧することができます。閲覧台帳には市民の氏名、住所、性別、生年月日が掲載されています。なお、閲覧するには事前に申出の手続きが必要です。

1.閲覧の申請

閲覧申出に応じられるもの(閲覧申出の基準)は次のとおりです。

  1. 官公署の職員が職務上行う請求
  2. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施を目的としたもの
  3. 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施を目的としたもの
  4. 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施を目的としたもの

2.閲覧申出手続きの流れ

閲覧申出の手続きは次のとおりです。

  1. お示しする書類に、申出の目的・希望日時など必要事項を記入し、希望日時の2週間前までに提出してください。なお、必要事項が記載されていれば、任意の様式書類でも構いません。
  2. 申出内容を審査し、申出者宛てに許可・不許可を通知します。
  3. 許可された方は通知書で指定された閲覧日時に来庁してください。必ず許可通知書と本人確認書類(運転免許証など顔写真が入ったもの)をお持ちください。
  4. 閲覧台帳の書き写しは、市指定の転記用紙に行って頂きます。転記用紙は当日配布します。
  5. 閲覧終了後に審査を行い、手数料をお支払いください。なお、転記用紙は複写させて頂きますのでご了承下さい。

3.予約の受付期間

希望日の2週間前まで

4.閲覧場所

鹿屋市役所1階 市民課

5.閲覧時間

開庁日の午前9時から午後12時及び午後1時から午後5時まで。ただし、市の休日及び市の休日の翌日、3月から5月までの事務繁忙月については、閲覧を許可しないことがあります。

6.手数料

1件につき200円

7.注意事項

閲覧にあたっては、次の点にご注意下さい。

  1. 閲覧の申出にあたっては、事前に担当者までご相談下さい。
  2. 犯罪捜査または居住関係の確認の場合を除き、閲覧状況(申請者の名称、請求事由、閲覧年月日、閲覧に係る住民の範囲)を公表します。
  3. 閲覧に関する市長命令への違反、偽りの報告、検査の拒否、不正の手段による閲覧、目的以外の利用、閲覧事項取扱者以外の者への提供等を行うと罰せられることがあります。

閲覧実績の公表

住民基本台帳法第11条または第11条の2に基づき、鹿屋市の閲覧の状況について公表します。

年度

閲覧件数

令和4年度(PDF:104KB) 15

令和3年度(PDF:106KB)

12
令和2年度(PDF:93KB) 8
平成31年度(PDF:101KB) 15

平成30年度

15

平成29年度

12

平成28年度

20

平成27年度

13

平成26年度

13

平成25年度

15

平成24年度

15

平成23年度

20

平成22年度

15

平成21年度

15

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