更新日:2022年6月22日
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住民基本台帳法第11条または11条の2の規定により、住民基本台帳の一部の写し(閲覧台帳)を閲覧することができます。閲覧台帳には市民の氏名、住所、性別、生年月日が掲載されています。なお、閲覧するには事前に申出の手続きが必要です。
閲覧申出に応じられるもの(閲覧申出の基準)は次のとおりです。
閲覧申出の手続きは次のとおりです。
希望日の2週間前まで
鹿屋市役所1階 市民課
開庁日の午前9時から午後12時及び午後1時から午後5時まで。ただし、市の休日及び市の休日の翌日、3月から5月までの事務繁忙月については、閲覧を許可しないことがあります。
1件につき200円
閲覧にあたっては、次の点にご注意下さい。
住民基本台帳法第11条または第11条の2に基づき、鹿屋市の閲覧の状況について公表します。
年度 |
閲覧件数 |
---|---|
12 | |
令和2年度(PDF:93KB) | 8 |
平成31年度(PDF:101KB) | 15 |
15 |
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12 |
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20 |
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13 |
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13 |
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15 |
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15 |
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20 |
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15 |
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15 |
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