更新日:2024年3月1日
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出生・婚姻・親権・後見・国籍の得喪等の身分関係を公証するものです。
鹿屋市では、平成6年の法改正に基づく戸籍電算化が、市町村合併にあわせ平成18年1月1日付けで行われました。
この戸籍は、平成18年1月1日以前に除籍された方を除いて改編されており、これ以降の出生・婚姻等の記録が記載されています。
それより前に婚姻・離婚・死亡・養子離縁等で除籍になっている方は、この戸籍には記載がありません。
それらの方の記載が必要な場合は、改製原戸籍をご請求ください。
戸籍法改正に伴い戸籍を作り変えた(改製した)場合に、その元になった戸籍のことです。
鹿屋市の交付可能な原戸籍は次の2種類があります。
昭和23年の法改正と32年の法務省令に基づいて改編されており、夫婦と子の2世代を単位とします。
個別に改製作業を行ったため、改製時期は旧市町村・戸籍毎に異なり、昭和33年から昭和38年8月1日以降の出生・婚姻等の記録が記載されています。
昭和戸籍とも呼ばれ、現在はイメージデータで管理しています。
前記の改製原戸籍の元になった戸籍で、旧民法の戸主制度に基づいて祖父母・親・子の3代の家単位で編成されています。
戸籍に記載された者全員が死亡・離婚・婚姻などにより除かれるか、戸籍全体が他市町村へ異動して閉鎖されたものです。
証明発行できるのは大正12年以降の除籍です。
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書の請求ができるようになります。一部事項証明書、個人事項証明書、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)も請求できません。
住民基本台帳と戸籍の記録を整合し、住所履歴を公証するものです。
戸籍作成または入籍から、現在または除籍までの住所の履歴が記録されています。
戸籍の改製と同時に附票も改製されていますので、平成18年1月1日より前と以降で附票が分かれています。
令和4年1月11日よりデジタル手続法附則第1号第9号の施行により、附票に生年月日・性別が記載されています。
また、本籍や筆頭者氏名、在外選挙登録地の記載の有無が選択できるようになりました。
禁治産または準禁治産の宣告の通知、後見の登記の通知、破産宣告の通知を受けていないことを証明するものです。
婚姻届、離婚届、出生届などの戸籍に関する各種の届出を受理したことを証明するものです。
書類に記載された内容が、「戸籍に記載がある」「戸籍の記載と間違いない」ことを証明するものです。
提出先から用紙指定されている場合は、その用紙に内容を記入して申請頂きます。
受理した届出の写しを証明として交付するものです。
不在籍証明、独身証明、要件具備証明、廃棄済証明などがあります。詳細はお問い合せください。
住民の住民たる地位を記録し、居住関係を公証するものです。
家族全員について、氏名、生年月日、男女の別、世帯主の氏名と世帯主との続柄、本籍、住民となった年月日、住所及び市町村の区域内で住所を変更した者についてはその年月日、新たに市町村の区域内に住所を定めた者についてはその届出年月日及び従前の住所、住民票コード、個人番号等が記載されています。
なお、続柄、本籍、住民票コード、個人番号は省略することができます。
住民票コードと個人番号については、法令により使用できる手続きや提出先に制限があります。
記載が必要な場合は使用目的等を確認させていただきます。
住民基本台帳ネットワークシステム端末を利用した住民票の写しで、住所地以外の地域で取得できます。
通常の住民票と記載事項は同じですが、本籍や転居等の履歴は記載されません。
全国の自治体で住基カード、マイナンバーカードまたは運転免許証の写しがあれば申請できます。
※外国人住民の方も平成25年7月8日から申請できます。
書類に記載された内容が、「住民票に記載がある」「住民票の記載と間違いない」ことを証明するものです。
提出先から用紙指定されている場合は、その用紙に内容を記入して申請頂きます。
一般市民の要求に応じて、市長が法律または行政慣例に従い、その存否を証明するものです。
本市の関係各課で手続きし、市民課で証明書として交付します。
申請した住所および氏名に該当する住民票がないことを証明する「不在住証明」も含みます。
転出届を提出したときに交付されます。転出先の市町村で転入手続きを行う際に必要です。
市役所に行くことができない場合、郵送でご請求頂けます。
なお、住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明を取得することなく転入先で転入手続きを行うことができます。(転出届は必要です)
戸籍と住民票には「謄本」と「抄本」があります。
謄本は世帯員全員の事項を記載したもの、抄本は特定の一部の人のみを記載したものです。
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