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更新日:2025年5月7日

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自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供と除外申請

自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

鹿屋市は、法令等に基づき、自衛隊が自衛官及び自衛官候補生の募集活動を行うために必要な対象者の情報について、自衛隊からの要請に基づき募集対象者情報として資料提供しています。
募集対象者としては、各年度中に満18歳及び満22歳になる方で、「氏名」、「住所」、「性別」について抽出し、紙媒体で自衛隊に提供しています。
提供した情報は募集案内資料等の送付のみに使用され、自衛隊で記録されることはありません。
また、提供した情報は1年以内に鹿屋市に返却され、廃棄しています。
対象となる年齢の方で、自衛隊への情報提供を望まない方については、除外申請書を提出していただくことで募集対象者情報から除外する手続きを、令和6年2月1日から導入しました。

情報提供の対象者(令和7年度)

鹿屋市に住民登録のある方(日本国籍を有する方)

  • 令和7年度中に18歳になる方(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ
  • 令和7年度中に22歳になる方(平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれ

提供する情報

氏名、住所、性別の3項目

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情報提供を望まない方へ(除外申請の手続きについて)

自衛隊への情報提供を望まない方については、以下により除外申請の手続きをしていただくことにより、募集対象者情報から除外します。

対象者

鹿屋市に住民登録のある方(日本国籍を有する方)

  • 令和7年度中に18歳になる方(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)
  • 令和7年度中に22歳になる方(平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれ)

受付期間

令和7年5月12日(月曜日)まで

郵送の場合は消印有効

申請方法

電子申請、郵送又は直接提出のいずれか。
なお、電子申請は本人のみが申請でき郵送や直接提出は本人のほか、保護者や委任を受けた任意代理人からの申請も行えます。
申込み期間終了後、対象者ご本人あてに、除外決定通知書を郵送します。

【電子申請(対象者本人のみ申請可能)】


電子申請サービス(入力フォーム)にアクセスして必要事項を入力し、本人確認書類の画像を添付し申請してください。

  • 本人確認書類(いずれか1点)をご準備ください
  • 個人番号カード(表面のみ)、旅券、運転免許証、学生証や生徒手帳、
  • 健康保険証(保険者番号、被保険者等記号・番号が見えないように黒塗り)

電子申請へ(外部サイトへリンク)
QRコード

【郵送又は直接提出による申請】


下記書類をダウンロードして、必要事項を記入し、本人確認書類等の写しを同封して送付、又は持参し提出してください。

  1. 対象者本人が申請する場合
    除外申請書(別記様式第1号)(WORD:21KB)

    ・添付書類:本人確認書類(いずれか1点)
    個人番号カード(表面のみ)、旅券、運転免許証、学生証や生徒手帳、健康保険証(保険者番号、被保険者等記号・番号が見えないように黒塗り)
     
  2. 対象者の法定代理人が申請する場合(対象者が18歳未満の場合に親権者が申請する場合など)
    除外申請書(別記様式第1号)(WORD:21KB)

    ・添付書類:対象者の本人確認書類(いずれか1点)
    個人番号カード(表面のみ)、旅券、運転免許証、学生証や生徒手帳、健康保険証(保険者番号、被保険者等記号・番号が見えないように黒塗り)

    ・〔法定代理人の本人確認書類(いずれか1点)〕
    個人番号カード(表面のみ)、旅券、運転免許証、健康保険証(保険者番号、被保険者等記号・番号が見えないように黒塗り)

    ※対象者本人と法定代理人が同一世帯でない場合のみ・・対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)
     
  3. 任意代理人が申請する場合
    除外申請書(別記様式第1号)(WORD:21KB)
    委任状(別記様式第2号)(WORD:19KB)※対象者本人が全て記入してください

    ・添付書類:対象者の本人確認書類(いずれか1点)
    個人番号カード(表面のみ)、旅券、運転免許証、学生証や生徒手帳、健康保険証(保険者番号、被保険者等記号・番号が見えないように黒塗り)

    ・〔任意代理人の本人確認書類(いずれか1点)〕
    個人番号カード(表面のみ)、旅券、運転免許証、健康保険証(保険者番号、被保険者等記号・番号が見えないように黒塗り)

    【送付先】
    〒893-8501
    鹿屋市共栄町20番1号
    鹿屋市役所市民課年金係

    【提出先】
    鹿屋市役所市民課年金係4番窓口
    ※各総合支所の住民サービス課に提出することもできます。

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情報提供の根拠は

自衛官募集事務は、自衛隊法第97条で市町村の法定受託事務と定められ、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
また、令和3年2月5日付の防衛省・総務省連名通知にて、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生じないと通知されています。

個人情報保護法との関係は

改正個人情報保護法第69条第1項(令和5年4月1日施行)では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限していますが、本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供するものであり、法に基づく適正な情報提供です。(提供に当たって、ご本人の同意は必要とされていません)

関係法令等

自衛隊法第97条第1項

都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

自衛隊法施行令第120条

防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

個人情報の保護に関する法律第69条第1項

行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

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お問い合わせ

鹿屋市市民生活部市民課年金係

電話番号:0994-31-1114

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