閉じる

ホーム > 暮らし・手続き > 戸籍・住民の手続き > その他 > 自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

更新日:2024年5月13日

ここから本文です。

自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

令和6年度の除外申請の受付は終了し、下記のとおり、自衛隊鹿児島地方協力本部に資料提供しました。

令和6年度の資料提供の状況

提供の年月日

令和6年5月2日(金曜日)

情報提供の対象者

鹿屋市に住民登録のある方(日本国籍を有する方)で、18歳になる方(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)・

22歳になる方(平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれ)

提供件数

1,789人

提供した情報

氏名、住所、性別の3項目

提供の媒体

紙媒体

除外申請書の提出者

6人については、対象者情報から除外する措置を実施しました

鹿屋市は、法令等に基づき、自衛隊が自衛官及び自衛官候補生の募集活動を行うために必要な対象者の情報について、自衛隊からの要請に基づき募集対象者情報として資料提供しています。
募集対象者としては、各年度中に満18歳及び満22歳になる方で、「氏名」、「住所」、「性別」について抽出し、紙媒体で自衛隊に提供しています。
提供した情報は募集案内資料等の送付のみに使用され、自衛隊で記録されることはありません。
また、提供した情報は1年以内に鹿屋市に返却され、廃棄しています。


情報提供の根拠は

自衛官募集事務は、自衛隊法第97条で市町村の法定受託事務と定められ、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
また、令和3年2月5日付の防衛省・総務省連名通知にて、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生じないと通知されています。

個人情報保護法との関係は

改正個人情報保護法第69条第1項(令和5年4月1日施行)では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限していますが、本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供するものであり、法に基づく適正な情報提供です。(提供に当たって、ご本人の同意は必要とされていません)

関係法令等

自衛隊法第97条第1項

都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

自衛隊法施行令第120条

防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

個人情報の保護に関する法律第69条第1項

行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

情報提供を望まない方の除外申請の手続きについて

自衛隊への情報提供を望まない方については、以下により除外申請の手続きをしていただくことにより、募集対象者情報から除外します。

受付期間

【受付終了】令和6年度の除外申請の受付は終了しました。

令和6年2月1日(木曜日)から令和6年4月19日(金曜日)

申請方法

電子申請、郵送又は直接提出のいずれか。
なお、電子申請は本人のみが申請でき郵送や直接提出は本人のほか、保護者や委任を受けた任意代理人からの申請も行えます。
申込み期間終了後、対象者ご本人あてに、除外決定通知書を郵送しました。

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

鹿屋市市民生活部市民課年金係

電話番号:0994-31-1114

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?