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更新日:2023年12月25日

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令和5年度(令和4年分)申告からの主な税制改正

住宅ローン控除の適用期限の延長等

  • 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限が4年延長(令和7年12月31日までに入居した方が対象)されました。
  • 適用対象者の所得要件が合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引き下げられました。
  • 令和4年から令和7年までに入居した場合の控除率が1.0%から0.7%に引き下げられました。

 

市民税・県民税における控除限度額は次のとおりです。(表中のAは所得税の課税総所得金額等)

市民税・県民税の住宅ローン控除限度額

入居した年月

(1) (2) (3)

平成21年1月から

平成26年3月まで

平成26年4月から

令和3年12月まで(注1)

令和4年1月から

令和7年12月まで(注2、3)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

(注1)住宅の対価額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、(1)の場合と同じになります。

(注2)令和4年度中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合と同じになります。

(注3)令和6年以降に住宅確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は、住宅ローン控除の対象外となります。

住宅ローン控除の控除期間
  入居年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年~令和7年 13年
その他新築住宅 令和4年~令和5年 13年
令和6年~令和7年 10年
既存住宅 令和4年~令和7年 10年

 

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成年年齢引き下げ

民法改正の成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。

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セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制対象となる医薬品が見直されるとともに、申告手続きが簡素化され、適用期限が令和9年度まで5年間延長されました。

  • 対象医薬品の範囲が拡充されました。
  • 確定申告の際に、健康維持増進等の取り組みを明らかにする書類の貼付または提示が不要となり、その取り組みの名称等を記載することとなりました。ただし、5年間は書類の提示、提出を求められる場合があります。

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退職所得の適正化

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性に配慮しながら、退職食控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の標準化措置の適用から除外されました。

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お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課市民税係

電話番号:0994-31-1112

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