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更新日:2023年12月25日

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令和2年度(令和元年分)申告からの主な税制改正

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税制度の趣旨を歪めるような過度な返礼品を送付する都道府県・市区町村が見受けられるとして、制度の健全な発展に向け見直しが行われました。

【令和元年6月1日以降、ふるさと納税の対象とならない団体】

5団体(1都、4市町)

都道府県 東京都
市区町村 小山町(静岡県)、泉佐野市(大阪府)、高野町(和歌山県)、みやき町(佐賀県)
  • 対象とならない団体への寄附の取り扱い
    令和元年6月1日以後に支出された寄附金は、ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除分)の対象外になりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除は対象になります。
ふるさと納税対象の有無 寄附金税額控除
住民税税額控除(基本分) 住民税税額控除(特例分)
有り
無し ×

詳しくは、下記の総務省HPをご参照ください。

総務省HP「ふるさと納税ポータルサイト」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

住宅ローン控除の拡充に伴う措置

令和元年10月の消費税10%の引き上げに伴い、消費税率10%で取得した住宅を令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に限り、所得税及び住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期間が13年間(現行10年間)に延長されます。

11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定します。
具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額を税額控除します。

  1. 建物購入価格の2%×1/3
  2. 住宅ローン年末残高の1%

※1~10年目は改正前の制度と同様の税額控除

お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課管理係

電話番号:0994-31-1112

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