閉じる

ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 各種税金 > 市民税・県民税・森林環境税 > 各年度の主な税制改正 > 令和7年度(令和6年分)申告からの主な税制改正

更新日:2025年2月19日

ここから本文です。

令和7年度(令和6年分)申告からの主な税制改正

 

住宅借入金等特別控除の拡充

  • 住宅借入金等特別控除は、所得税で住宅ローン控除を受けている方で、所得税で控除しきれなかった額がある場合に、一定の金額を限度として翌年度の市民税・県民税所得割額から控除される制度です。
  • 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)・若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)について、令和6年に入居する場合、借入限度額は次表のとおり上乗せされます。
新築・買取再販売住宅 認定住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て・若者夫婦世帯 5,000万円 4,500万円 4,000万円
上記以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 

  • 合計所得金額が1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認期限が令和6年12月31日まで延長されます。
  • 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。
 

「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税

  • 令和7年度市民税・県民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入1,195万円超2,000万円以下)で「市民税・県民税所得割が課税」されている方のうち、同一生計配偶者がいる方について、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」分の定額減税額1万円が控除されます。
  • 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の方です。
  • 同一生計配偶者に係る定額減税は、令和6年分確定申告等において、同一生計配偶者を申告している場合に限ります。

お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課市民税係

電話番号:0994-31-1112

FAX番号:0994-31-1163

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?