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更新日:2021年9月3日

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市たばこ税について

市たばこ税とは

市たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した、たばこにかかる税金です。

納税義務者

  • 国産たばこの製造業者
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

たばこの小売価格にはすでに税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う方です。

税額の計算方法

国産たばこの製造業者などが市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこの本数×税率(1円未満切り捨て)

税率

税率については、以下のとおりです。

旧3級品を除く製造たばこ

平成30年度税制改正により税率が段階的に引き上げられることとなりました。

期間 税率(1,000本あたり)
R3年10月1日~ 6,552円
R2年10月1日~ 6,122円
H30年10月1日~ 5,692円

旧3級品製造たばこ

旧3級品とは、エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット(ボックスは旧3級品を除く製造たばこ)・バイオレット・ウルマの6銘柄をいいます。

平成27年度税制改正により特例税率が段階的に廃止され、令和元年10月1日以降は、旧3級品を除く製造たばこと同率となるよう改定されています。

期間 税率(1,000本あたり)
R3年10月1日~ 6,552円
R2年10月1日~ 6,122円
R元年10月1日~ 5,692円
H30年4月1日~ 4,000円

申告と納税

国産たばこの製造業者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

市たばこ税の手持品課税について

令和3年10月1日午前0時現在において、販売のために製造たばこを合計20,000本以上所持しているたばこ販売事業者等に対して実施されます。

税額の計算方法

所持する紙巻たばこの数量(本)×0.43(1円未満切捨て)
所持する紙巻たばこの数量(本)×0.5(100円未満切捨て)
所持する紙巻たばこの数量(本)×0.07(1円未満切捨て)

申告期限

令和3年11月1日(月曜日)

納付期限

令和4年3月31日(木曜日)

お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課市民税係

電話番号:0994-31-1112

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