更新日:2026年9月25日
ここから本文です。
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備及び観光振興に要する費用にあてるための目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。
鉱泉浴場の入湯客
年齢12歳未満の方
共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
入湯客1人1日につき150円
温泉施設の経営者(特別徴収義務者)が、毎月1日から末日までの入湯客に対して算出された税額を翌日15日までに申告し、納めることになります。
鉱泉浴場を経営しようとする際は経営開始の日の前日までに届出をしてください。異動については変更があり次第直ちに届出をお願いします。
経営申告書の記載例:入湯税に係る経営(異動)申告書(記載例)(PDF:86KB)
入湯税納入申告書の記載例:入湯税納入申告書(記載例)(PDF:98KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.