更新日:2024年5月8日
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「鹿屋市中小企業資金利子補給金」の対象資金の融資を受けた中小企業者に対し、借入資金の利子の一部を補給します。
以下を全て満たす者が対象となります。
支払義務の生じる利息のうち第1回目から第12回目までに支払った利息(国、県その他団体等から利息相当額の利子補給を受けており、実質的に利息の負担がないものは除く)。
但し、償還遅延による損害金等は含まない。
対象経費に2分の1を乗じた額以内(1事業所当たり10万円まで※1年度更新)
※1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
利息合計
支払回数 | 年月日 | ・・ | 利息(円) |
---|---|---|---|
1 | 令和5年1月15日 | 12,529 | |
2 | 令和5年2月15日 | 10,031 | |
3 | 令和5年3月15日 | 10,235 | |
4 | 令和5年4月15日 | 9,777 | |
5 | 令和5年5月15日 | 9,972 | |
6 | 令和5年6月15日 | 9,841 | |
7 | 令和5年7月15日 | 8,770 | |
8 | 令和5年8月15日 | 9,579 | |
9 | 令和5年9月15日 | 9,143 | |
10 | 令和5年10月15日 | 9,316 | |
11 | 令和5年11月15日 | 8,889 | |
12 | 令和5年12月15日 | 9,054 | |
合計 | 117,136 |
第1回目~第12回目の利息合計:117,136円
117,136円×2分の1=58,568円
1,000円未満切り捨てにより、補給金額:58,000円
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