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更新日:2024年5月8日

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鹿屋市中小企業資金利子補給金

「鹿屋市中小企業資金利子補給金」の対象資金の融資を受けた中小企業者に対し、借入資金の利子の一部を補給します。

補給対象者

以下を全て満たす者が対象となります。

  1. 市内に主たる事業所を有していること。
  2. 鹿屋商工会議所又はかのや市商工会に加入していること。
  3. 市税を滞納していないこと。

補給対象融資

  1. 鹿児島県中小企業制度資金
  2. 日本政策金融公庫制度資金
  3. 商工貯蓄共済制度資金(積立金の範囲内の資金は除く)

対象経費

支払義務の生じる利息のうち第1回目から第12回目までに支払った利息(国、県その他団体等から利息相当額の利子補給を受けており、実質的に利息の負担がないものは除く)。
但し、償還遅延による損害金等は含まない。

補給金の額

対象経費に2分の1を乗じた額以内(1事業所当たり10万円まで※1年度更新)
※1,000円未満の端数がある場合は切り捨て

算出例

利息合計

支払回数 年月日 ・・ 利息(円)
1 令和5年1月15日   12,529
2 令和5年2月15日   10,031
3 令和5年3月15日   10,235
4 令和5年4月15日   9,777
5 令和5年5月15日   9,972
6 令和5年6月15日   9,841
7 令和5年7月15日   8,770
8 令和5年8月15日   9,579
9 令和5年9月15日   9,143
10 令和5年10月15日   9,316
11 令和5年11月15日   8,889
12 令和5年12月15日   9,054
    合計 117,136

第1回目~第12回目の利息合計:117,136円

117,136円×2分の1=58,568円
1,000円未満切り捨てにより、補給金額:58,000円

申請方法

提出書類

事前届出時

  • 事前届出書(WORD:17KB)
  • 金銭消費貸借契約証書の写し
  • 信用保証書の写し
    ※鹿児島県中小企業制度資金の融資を受けた場合
  • 償還計画書の写し
    ※融資実行日に利息が発生している場合はその利息額が分かるものを含む。

12回目の利息支払後の申請時

  • 鹿屋市中小企業資金利子補給金交付申請書(WORD:16KB)
  • 請求書(WORD:33KB)
  • 金銭消費貸借契約証書の写し
  • 信用保証書の写し
    ※鹿児島県中小企業制度資金の融資を受けた場合
  • 償還計画書の写し
    ※融資実行日に利息が発生している場合はその利息額が分かるものを含む。
  • 支払利息証明書
    支払日毎の明細、償還遅延による損害金等の別が分かるもの
  • 市税の滞納のない証明書
  • 通帳の写し
    ※金融機関名、口座番号及び口座名義人が確認できるもの

利子補給金チラシ

利子補給チラシ(PDF:398KB)

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お問い合わせ

鹿屋市農林商工部商工振興課商工振興係

電話番号:0994-31-1164

FAX番号:0994-40-8688

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