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更新日:2024年8月20日

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鹿屋市商品開発支援事業補助金

募集事業者数に達したため公募は終了しました

鹿屋市商品開発支援事業とは

市内で生産される農林水産物の付加価値を高め、消費者及び実需者が求める食品の商品開発及び品質向上(以下「商品開発等」という。)に取り組む者に対し、商品開発等に必要となる経費の一部を市が支援する事業です。

補助対象者

次のいずれにも該当する者が対象となります。

  • 市内に事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人若しくは団体であること
  • 市内で生産される農林水産物を活用して食品の商品開発等に取り組んでいること
  • 市税の滞納がないこと
  • 指定の期日までに事前相談(※1)を受け、支援プログラム(※2)を受講すること
  • 過去に鹿屋市売れる商品づくり応援事業補助金の交付を受けていないこと


(※1)事前相談とは、支援プログラムを受講する前に、商品開発等の計画について市と相談すること。事前相談日は令和6年8月5日(月曜日)を予定しています。
(※2)支援プログラムとは、市が計画する商品開発等に関する専門家による個別相談、セミナー等

補助対象事業

市内で生産された農林水産物を活用した商品開発等に係る事業で、国、県その他公共団体から補助を受けていない、又は受ける見込みのない事業

募集事業者数

3事業者(先着順とします。)

補助対象経費

区分 内容
原材料費

商品開発等の試作に係る原材料等の購入に要する経費

備品購入費 商品開発等に必要な加工機械等の購入に要する経費(ただし、補助対象経費の3分の2以内で、かつ、20万円を上限とする。)
消耗品費 商品開発等の試作に必要な調理用品等の購入に要する経費(ただし、販売目的の包装資材やパッケージ等の購入、印刷等は除く。)
通信運搬費 送料、切手代等に要する経費
使用料及び賃借料 商品開発等に必要な加工機械又は加工施設のリース、レンタル等に要する経費
委託料 パッケージデザイン、商品開発等のための加工、成分分析等の委託に要する経費(ただし、補助事業の全てを委託するものは対象外とする。)
旅費 研修会参加等に係る交通費及び宿泊費に要する経費
その他 市長が特に必要と認める経費

 

補助金の額

補助対象経費の2分の1以内で予算の定める額以内。30万円を上限とします。

ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

補助金の交付決定

申請書の提出後、審査を行い補助金の交付の可否を行います。事業採択された方に交付決定を行います。なお、補助額は申請額より減額される場合があります。

募集期間

令和6年7月5日(金曜日)から令和6年8月2日(金曜日)までに事前相談を受けてください。(募集事業者に到達次第、終了する場合があります)

[事前相談の流れ]

1.市農政課に電話又はメールで連絡してください。

電話0994-31-1180(直通)

メールアドレスnousei(at)city.kanoya.lg.jp
※(at)を@に置き換えてください。

2.市が事前相談の日程を調整します。
※事前相談日は、令和6年8月5日(月曜日)午前10時から午後5時を予定しています。

3.事前相談シート(WORD:32KB)を作成し、指定の日時で事前相談を受けてください。

募集要項

令和6年度鹿屋市商品開発支援事業補助金2次募集要項(PDF:281KB)

事業の流れ

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提出書類

(1)交付申請時

(2)実績報告時

(3)補助金請求時

(4)状況報告時

事業実施にあたっての注意事項

  • 事業は補助金交付決定日以降に実施してください。交付決定より以前に支払った経費は補助の対象になりません。
  • 補助金は、交付決定を受けた事業の目的以外に使用することはできません。
  • 補助金の交付決定を受けた事業は、令和7年3月17日(月曜日)までに終了してください。事業の終了とは、開発等を行った商品が完成し、経費の支払の終了までを指します。
  • 補助金は、原則として事業終了後に事業者が提出した「実績報告書」を審査し、補助金額が確定した後に支払います。補助金交付決定の額を超えて支払うことはできません。

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お問い合わせ

鹿屋市農林商工部農政課かのや食・農商社推進室

電話番号:0994-31-1180

FAX番号:0994-43-2140

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