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更新日:2025年5月2日

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鹿屋市奨学金返還支援補助金

鹿屋市内事業者の人材確保と若年者の地元就職の促進を図るため、従業員の奨学金を代理返還している事業所を支援します!

事業者募集!

「奨学金返還支援(代理返還)制度」を活用して、人材確保・定着を目指しませんか?

メリット

  • 若手人材へアプロ―チできる。
  • 人材の定着で離職率低下!
  • 経費の一部としての課税優遇
  • 企業等のイメージの向上

奨学金返還支援(代理返還)制度とは

従業員の奨学金返還残額を、企業等が日本学生支援機構(通称JASSO)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)・鹿屋市へ直接送金する制度です。

奨学金返還支援制度のイメージ図

イメージ図

奨学金返還支援制度を利用する場合の課税等の関係

所得税

非課税となり得ます。
企業等が直接、日本学生支援機構に送金することで従業員自身の通常の給与と返還額が区分され、かつ奨学金の返還であることが明確となるため、その返還額に係る所得税は非課税となり得ます。

法人税

給与として損金算入でき、かつ「賃上げ促進税制」の対象になり得ます。
企業等にとっては、代理返還は従業員の奨学金の返済に充てるための給付にあたるので、給与として損金算入されます。
また、「賃上げ促進税制」の対象となる給与等の支給額にも該当することから、
一定の要件を満たす場合には、法人税の税額控除の適用を受けることができます。

社会保険料

返還金は、原則として報酬に含めません。
奨学金返還支援(代理返還)による返還金は、原則として報酬に含めません。
標準報酬月額は社会保険料の算定のもととなるため、社会保険料を減らせる可能性があります。

対象となる事業者

  1. 鹿屋市内に事業所を有すること
  2. 奨学金返還支援制度を設け、対象従業員に代理返還支援を行っていること
  3. 市税の滞納がないこと
  4. 雇用保険の適用対象となる事業を行う事業主であることなど

対象従業員

  1. 正規雇用労働者であること
  2. 奨学金返還支援制度に基づく支援を初めて受けた年度における年齢が30歳未満である者
  3. 返還支援機関において、市内に住所を有する者
  4. 補助金に係る奨学金について、当該奨学金の返還を延滞していない者
  5. 補助金に係る奨学金について、国、県その他地方公共団体から補助を受けていない、又は受ける見込みのない者
  6. 事業者と同一生計でない者又は事業者の2親等以内の親族でない者

補助金

【補助対象経費】

  • 補助金の交付を受けようとする年度の前年度(4月~3月)に返還を支援した額
    ※令和7年4月1日以降に返還を支援した額

【補助対象期間】

  • 対象従業員1人につき、通算60か月

【補助額】

  • 返還支援をした額に2分の1を乗じた額(1,000円未満切捨て)
  • 対象従業員1人につき、上限300,000円/年額

モデルケース

  事業者の支援制度 従業員の返還額
(月額)
事業者の支援額
(月額)
市の補助額
(月額)
事業者の実質負担額
(月額)
1 2分の1支援 18,000円 9,000円 4,500円 4,500円
2 3分の1支援 18,000円 6,000円 3,000円 3,000円
3 3分の2支援 18,000円 12,000円 6,000円 6,000円
4 全額支援 18,000円 18,000円 9,000円 9,000円

申請書類

  1. 鹿屋市奨学金返還支援補助金交付申請書(第1号様式)(WORD:22KB)
    (PDF:92KB)
  2. 対象従業員の労働条件通知書又は雇用契約書の写し
  3. 対象従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人通知用)の写し
  4. 対象従業員の奨学金の代理返還を証する書類(返還支援開始月がわかるもの)
  5. 支援額がわかる書類の写し
  6. 対象従業員の住民票の写し
  7. 対象従業員が補助金に係る奨学金について返還を延滞していないことを証する書類
  8. 申請者の公的身分証明書の写し(法人にあっては、定款の写し又は登記事項証明書)
  9. 市内で事業を実施していることがわかる書類
  10. 申請者の市税の滞納がないことを証する書類

申請方法

郵送または直接持参

申請受付開始

令和8年4月1日(水曜日)

申請先

〒893-8501
鹿屋市共栄町20-1
鹿屋市農林商工商工振興課

申請方法や、詳しい制度内容等、お気軽にお問い合わせください。

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お問い合わせ

鹿屋市農林商工部商工振興課雇用推進係

電話番号:0994-31-1164

FAX番号:0994-40-8688

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