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更新日:2026年7月16日

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鹿屋市創業支援補助金

創業予定者及び創業間もない中小企業者等の創業を支援するため、「鹿屋市創業支援補助金」を交付します。本補助金は、市内の創業予定者及び創業間もない事業者に対し、事業開始に要する経費の一部を支援するとともに、創業後までの伴走支援を行う制度です。創業時の負担を軽減するとともに、事業の継続・成長を支援することで、創業しやすい環境の整備を図ります。

詳細は「募集要領・申請の手引き」をご確認ください。

[鹿屋市創業支援補助金募集要領・申請の手引き(PDF)](PDF:693KB)

補助対象者

交付対象者は鹿屋市創業支援補助金事務取扱要領の規定により採択された事業で、次の1~9に掲げる要件を全て満たす事業者が対象となります。(基準日:令和8年4月1日)

1. 次の(1)(2)のいずれかを満たす事業者等であること。

(1)鹿屋市内で令和9年3月10日(水曜日)までに創業を予定している法人又は個人

(2)中小企業信用保険法に規定する中小企業者・小規模企業者・個人事業主のうち、創業1年以内の事業者。ただし、法人にあっては本市に本店及び法人登記を、個人事業主にあっては本市に住民登録を有すること。

2. 事業を継続する意思のある者

3. 補助完了日までに、創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けたことの証明書の交付を受けること。またはこれまでに特定創業支援等事業を修了し証明書の交付を受けていること。

4. 補助事業完了後、支援機関による継続的な支援を受け、交付申請日の属する年度の翌年度から1年間、事業状況についての報告ができること。

5. 暴力団が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではないこと。

6. 市税の未納がない者であること。

7. 政治団体、宗教上の組織若しくは団体でないこと。

8. 他の制度等により同一事業で補助金又は助成金を受けている事業でないこと。

9. その他事務局が適当でないと判断するものを除く。

補助内容

補助率・上限額

補助率 2分の1
補助上限額 150万円
補助下限額 15万円(補助対象経費の下限額:30万円)

 

 

 

1,000円未満の端数は切り捨て。申請できる経費は税抜き価格です。

補助対象経

 1. 補助対象経費は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとします。

 (1)実績報告日までに要する経費であり、実績報告書提出までに支払いが完了する経費

 (2)創業に必要な経費として明確に区分でき、かつ領収書等の証拠書類により内容及び金額が確認できる経費。

 (3)次のいずれかに該当する経費。

設備導入費 補助事業の遂行に必要な設備等の購入費(1点当たり10万円(税抜)以上)
店舗改修費、内装工事費 補助事業の遂行に必要な店舗の改修等にかかる経費
広告宣伝費 パンフレット・ポスター・チラシ等の作成及び広告媒体の活用費
ウェブサイト関連費 ホームページ・ECサイトの構築、更新・改修・運用費・有料版アプリ利用料(上限20万円、他経費と併用申請が必要)
市場調査関連費 市場調査・分析等に要する経費(専門家謝金を含む)
借料 事業実施に必要な機器・設備等のリース料、店舗・事務所・イベント会場の賃借料(居住用部分は除く)

 

【注意事項】

 1. 明らかに事業に必要と認められる経費のみ補助対象となります。

2. 次に掲げる経費は補助対象外とします。

  • 消耗品費や材料費等の日常的な事業活動に係る経費や、専ら事業以外に供する割合が高いもの(当補助事業にのみ使用すると明確に特定できないもの)に要した経費。
  • 交付決定前に発注、購入、契約、納品、支払い等をしている経費
  • 公的な支援の対象として、事務局が不適当と認める経費

経費の詳細な要件・対象とならない経費の例は「募集要領・申請の手引き(別表2)」をご確認ください。

補助対象事業

補助金の対象となる事業は、中小企業信用保険法に規定する業種に属する事業(農業、林業、漁業、金融業及び保険業を除く。)であって、将来的に収益による自立的かつ継続的な事業運営が見込まれるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業を除きます。

(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業

(2)他の者が行っていた既存事業を承継して行う事業や、既に自身が行っていた事業の形態を変えて行う事業

(3)許認可等が必要な業種の創業については、補助事業の完了日までに許認可等を受けられないもの

(4)フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業

(5)社会通念上不適切であると認められる事業

主な申請要件

創業支援機関(鹿屋商工会議所・かのや市商工会・鹿屋市産業支援センター)が実施する特定創業支援等事業※1に参加し証明書の交付を受けたうえで、同機関の支援を受けながら事業計画書を作成することが必要です。

  • 特定創業支援等事業の受講及び証明書の発行には一定の期間を要することから、実績報告書の提出日までに証明書の交付を受けていれば足りるものとします。
  • 既に特定創業支援等事業の証明書の交付を受けている場合は、受講を省略し、事業計画書の作成支援から開始できます。
  • 補助事業完了後は、申請時に支援を受けた支援機関による伴走支援を受けながら、交付申請日の属する年度の翌年度から1年間、状況報告書を提出してください(法人は決算報告書、個人事業主は確定申告書等を添付)。

申請から補助金交付までの流れ 

  1. 相談・準備:支援機関へ相談
  2. 特定創業支援等事業の受講:支援機関の事業を受講し証明書を取得
  3. 事業計画書の作成:支援機関の支援を受け、事業計画書を作成
  4. 申込書等の提出:必要書類をそろえ、支援機関経由で市へ提出(申込締切:8月28日(金曜日))
  5. 審査・結果通知:市が審査、採択・不採択を通知(9月中旬~下旬)
  6. 交付申請・交付決定:採択者が交付申請書を提出、市が審査のうえ交付決定(9月下旬)
  7. 補助事業の実施:交付決定後、計画に基づき事業を実施(10月上旬~3月10日)
  8. 実績報告:事業完了後、実績報告書を支援機関経由で市へ提出(提出期限:3月10日)
  9. 検査・確定・補助金交付:市が審査(必要に応じ実地検査)のうえ補助金額を確定し、請求書を市へ提出後指定口座へ振込

本補助金は「事務取扱要領に基づく申請対象事業者の選定(第1段階)」と「鹿屋市補助金等交付規則及び交付要綱に基づく交付手続き(第2段階)」の2段階で手続きを行います。 ※事業完了後は1年間、支援機関の伴走支援を受けながら状況報告書を提出していただきます。

募集期間・スケジュール

令和8年度のスケジュールは以下の予定となります。

募集期間  令和8年7月13日(月曜日)~令和8年8月28日(金曜日)17時00分必着
審査  令和8年9月上旬~9月中旬
審査結果通知  令和8年9月中旬~9月下旬
交付決定  令和8年9月下旬
事業実施期間  令和8年10月上旬~令和9年3月10日(水曜日)
実績報告提出期限  令和9年3月10日(水曜日)

 

特定創業支援等事業の証明書を未取得の方は、実績報告書の提出日までに証明書の交付を受けてください。

 申請先・支援機関

申請日時点で商工会議所又は商工会の会員である方は、原則、所属の商工会議所又は商工会が支援機関となります。会員でない方は、下記を参考のうえ、事前に各所へお問い合わせください。

名称 連絡先 住所
鹿屋商工会議所 0994-42-3135 鹿屋市新川町600
かのや市商工会 串良本所 0994-63-3032 鹿屋市串良町岡崎2062
かのや市商工会 吾平支所 0994-58-6020 鹿屋市吾平町麓3384-1
かのや市商工会 輝北支所 099-486-1171 鹿屋市輝北町上百引3841-16
鹿屋市産業支援センター 0994-40-7890 鹿屋市北田町3年3月23日

 留意事項

  • 同一事業について、本市・国・県又は他団体から別の補助金を受ける場合(受ける予定がある場合を含む)は補助対象外です。
  • 補助事業は交付決定日以降に実施してください。交付決定日より前に支払った経費は対象外です
  • 補助金の交付は1回限りです。
  • 交付決定後、経費配分・内容変更、事業の中止・廃止を行う場合は事前承認が必要です。
  • 申請書類や補助金交付に係る資料は5年間保存してください。
  • 交付決定を受けた補助事業の概要(事業者名等)は、市ホームページ等で公開する場合があります。

申請様式 

申込時・交付申請時

実績報告時 

請求時 

状況報告時 

 

申請書等は鹿屋市産業政策課でもお受け取りいただけます。 

 チラシ

 

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お問い合わせ

鹿屋市産業交流部産業政策課商工政策係

電話番号:0994-31-1164

FAX番号:0994-40-8688

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