更新日:2024年5月15日
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規模縮小のためや相続した農地の譲り渡しや貸し付けを希望する場合、農業委員会が仲介に入り、希望者の意向に基づいて農地の貸し借りや譲渡などを行えるように、あっせん申出を受け付けています。
農地のあっせんを希望される方は、農業委員会事務局または各総合支所産業建設課に「あっせん申出書」の提出をお願いします。
また、申し出した農地のあっせんを取下げする場合は、「あっせん申出取下書」を提出してください。
(注意事項)
〇あっせん申出をしても、農地の借り手(買い手)が見つからない場合があります。
〇農地の借り手(買い手)が見つかるまでは、所有者が農地の管理することになります。
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