更新日:2022年2月9日
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農地の貸付けや譲渡し、または農地の借受けや譲り受けを希望する場合は、農業委員会が仲介に入り、希望者の意向に基づいて、安心して農地の貸し借りなどを行えるようにします。
認定農業者・担い手農家等が、遊休農地等を対象として、耕作可能な状態へ農地整備を行った場合、助成金を交付します。
対象地域 |
市内の農振農用地区域内(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号)の遊休農地。 |
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対象者 |
市内に居住する農家等で、遊休農地を解消するため利用権設定又は所有権移転を行う者。 |
交付要件 |
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遊休農地は現在使われていない農地ではなく、セイタカアワダチソウや雑木などの草木が生い茂っている状態の農地が対象となります。
見積もった事業費の総額又は事業費限度額(10アール当り3万円)で算定した額のいずれか少ない額を補助対象額とします。
業者委託の場合 |
補助対象額の2分の1以内 |
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本人整備の場合 |
補助対象額の3分の1以内 |
【業者委託の場合】
事業費限度額 | |
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30アール÷10アール×3万円 =9万円 |
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【本人整備の場合】
事業費限度額 | |
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30アール÷10アール×3万円 =9万円 |
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鹿屋市遊休農地解消対策事業補助金交付要領(PDF:260KB)
農業委員会事務局に遊休農地解消事業の対象になるか事前に相談してください。農業委員会事務局が要件を満たしているか要件の審査及び現地調査を行います。
利用権設定や所有権移転の手続きを行ってください。
利用権設定や所有権移転手続き後に、以下の書類を農業委員会事務局に提出してください。
「9.補助金の請求」以外の手続きは押印不要のためメールでも提出可能です。
事業実施位置図と利用権設定契約書等の写しは農業委員会事務局で準備しますので、添付不要です。
内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を鹿屋市遊休農地解消対策事業補助金交付決定通知書により当該申請者に通知します。
交付決定通知を受けた者が補助金交付の申請内容を変更しようとするときは、次の書類を提出し、承認を受ける必要があります。
事業が完成予定日までに終わらず、期間を延長する場合など。
変更の内容を審査し、承認したときは鹿屋市遊休農地解消対策事業補助金変更交付決定通知書により当該申請者に通知します。
事業に着手したときは、速やかに事業着手報告書を提出してください。
所有権の始期開始前に事業に着手した場合は、補助金交付対象外となります。
事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書を提出してください。
事業が完了し、事業完了報告書を提出した後は、次の書類を提出してください。
実績報告書の提出があったときは、関係書類の審査及び現地調査等を行います。
事業が適正に行われたと認めたときは、鹿屋市遊休農地解消対策事業補助金交付確定通知書により当該申請者に通知します。
交付確定通知を受けて、補助金の請求をしようとするときは、次の書類を提出してください。押印が必要なため、持参又は郵送にて提出してください。
交付請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは補助金を交付する。
申請者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金に係る交付決定を取消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
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