更新日:2023年9月15日
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平成21年の農地法改正に伴い、相続や時効等により農地の権利を取得された場合は、権利の取得を知った日からおおむね10か月以内に農業委員会への届出が必要になりました。
相続等による登記が完了したときには、農業委員会へ届出をお願いします。
ご希望により、農地の借り手を探して紹介したり、農地の管理についての相談に応ずるなどのお手伝いをし、遊休農地の発生防止・解消に努めてまいります。
なお、届出をしなかったり、虚偽の届出をした人は、10万円以下の過料に処されることがあります。
平成21年12月15日以降に相続や時効等により、農地法の許可を受けることなく農地の権利(所有権・賃借権等)を取得した人
農地の所在する農業委員会
様式例第3号の1相続 |
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