更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
農地利用について、盛土や削土等の造成を行う場合は、形質変更届の手続きが必要となります。
この手続きについては、農地法の規定に基づく届出等の義務ではなく、無断転用・農地紛争等の未然防止を図る観点から農業委員会等に関する法律第6条第1号及び第2項第1号の規定に基づき、農業委員会の専属的な農地事務として取扱を定めています。
優良農地の保護及び有効利用又は形質変更届出等による付近の農地等に及ぼす被害、災害の未然防止、無断転用の防止など、農地法、その他の法令の権限に属された農地の利用関係の調整・指導を行い、農地の利用秩序の確立と農地行政の円滑な運営を図るものです。
農地の利用変更や形質変更届をしようとする農地の所有者又は耕作者は、事前に次の書類を農業委員会に提出します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.