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更新日:2023年8月17日

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農業委員会とは

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」の規定に基づき、市町村に設置が義務付けられている行政機関であり、農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図り、農家の健全な発展に寄与するため、農地法やその他の農地に関する法律に関わる業務を行うために、独立した行政委員会です。

農業委員会の業務

農業委員会の所掌事務は、農業委員会等に関する法律第6条に規定されています。
その主なものは、

  1. 農地法等によりその権限に属させた事項
  2. 農地等の利用の最適化の推進
  3. 法人化その他農業経営の合理化
  4. 農業一般に関する調査及び情報提供などです。

主に農地法や農業経営基盤強化促進法などの法律に基づいて業務を行い、農地の売買・貸借や転用等の申請に対し、厳正・中立・公平な立場で審査や審議を行っています。

農業委員会の委員

鹿屋市の農業委員の定数は、21人と農地利用最適化推進委員21人、合わせて42人です。
任期は、両委員3年です。

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お問い合わせ

鹿屋市農業委員会事務局農地係

電話番号:0994-31-1131

FAX番号:0994-41-2935

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