更新日:2024年4月1日
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農業用の機械等に使用する軽油については、免税証の交付などの手続きを受けた場合に限り、軽油取引税を免税とすることができます。
農業を営む者(農作業のうち基幹的な作業、専ら機械を使用して行われるもの全ての委託を受けて農作業を行う者を含む)が使用する耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械及び畜産用機械の動力源に使用する軽油。
申請に必要な耕作面積証明書は、鹿屋市農業委員会にて発行します。
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