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更新日:2023年1月19日

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災害時要援護者の登録について

要援護者イラスト

鹿屋市では、災害時やそのおそれがある場合に家族等の支援が困難で何らかの助けを必要とする高齢者や障がい者など(災害時要援護者)が、災害時における支援を地域の中で受けられ、安全で安心に暮らすことができるようにするため、「鹿屋市災害時要援護者避難支援プラン」を策定し、災害時要援護者台帳の整備を進めています。

災害時要援護者の対象者災害時要援護者の登録避難支援者とは地域の皆様へ

災害時要援護者の対象者

次に掲げる方のうち、災害時において地域等での支援を希望する方であって、避難介助する支援者がなければ早期の安全避難が困難な在宅の方です。
また、支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意された方です。

災害時要援護者の対象者

  1. 65歳以上のひとり暮らしの高齢者
  2. 高齢者世帯で、介護保険法における要介護認定が、一人が要介護3以上の判定を受けている方
  3. 寝たきりの者で、介護保険における要介護認定が、要介護4以上の判定を受けている方
  4. 認知症の者で、介護保険における要介護認定が、要介護3以上の判定を受けている方
  5. 身体障害者手帳の交付を受けており、障がいの程度が1級又は2級の方
  6. 療育手帳制度の交付を受けており、障がいの程度がA1、A2の判定を受けている方
  7. 障害者自立支援法の支給認定を受けている精神障がい者の方
  8. 特定疾患療養研究事業の医療費助成認定を受けている難病患者の方
  9. 前各号に準じる状態にあり、災害時の支援が必要と認められる方

災害時要援護者の登録

災害時要援護者の中で、登録を希望される方については、市が支援に必要な情報を把握する台帳(災害時要援護者台帳)を作成します。
台帳への登録にあたっては、本人の申請に基づき、民生委員・児童委員さんが個別訪問調査(同意等の確認作業)を行います。
また、申請については、災害時要援護者登録申請書に必要項目をご記入のうえ、下記まで提出くださいますようお願いします。

提出先
1.鹿屋市役所安全安心課または各総合支所地域政策課
2.地区の民生委員・児童委員

作成された台帳は、民生委員・児童委員、町内会、自主防災組織、消防組合、消防団及び避難支援者等にお渡しし、災害時の支援体制を整えていただくために活用していただきます。
なお、台帳には、個人情報が記載されますので、情報提供してもよいというご本人の同意が必要になります。

台帳への記載内容

「住所」「氏名」「性別」「生年月日」「電話番号」「緊急時の家族等の連絡先」「家族構成・同居の状況」など災害時に役立つと思われる事項です。

登録後の変更

次の場合には、お手数ですがご連絡ください。

  1. 住所、氏名、電話番号、避難支援者、緊急時の連絡先などに変更が生じた場合
  2. 登録の必要がなくなった場合

避難支援者とは

災害時要援護者に対し、災害が発生しそうな場合や発生したときに、災害に関する情報を伝えたり、一緒に避難したりするなどの支援を行っていただく方です。
いざという時、すぐに避難支援者から避難支援が受けられるよう近隣住民の方々から2名程度の方にお願いしたいと考えています。
なお、避難支援者の住所、氏名、電話番号などの個人情報も台帳に記載されますので、支援を行うために必要な個人情報を提供することについて同意していただくことになります。

地域の皆様へ

災害時には、消防をはじめとする行政機関や消防団などが、避難住民の誘導など、さまざまな公的支援を行いますが、それだけでは限界があります。
この制度は、災害時に要援護者を地域の中で見守り、災害の発生が予想される場合には、避難支援者が一緒に避難したりするなどの支援を行うという共助の精神に基づく地域活動です。
町内会や自主防災組織、民生委員・児童委員など地域の皆様には、このような趣旨をご理解いただき、ご協力をいただきますようお願いします。

注意

災害時要援護者は、避難支援者のボランティア精神に基づき支援を受けるものであるため、台帳への登録によって、災害時の支援を保障されるものではありません。
また、避難支援者は、災害時要援護者の避難誘導等に関して、決してその責任を伴うものではありません。

災害の被害をできるだけ抑えるためには、日頃からの備えが何よりも大切ですので、災害に備えて、自分でできることは自分で行うよう心がけましょう。

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お問い合わせ

鹿屋市市民生活部安全安心課防災係

電話番号:0994-31-1124

FAX番号:0994-43-2001

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