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更新日:2021年4月12日
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人口減少が進展し利用ニーズが低下した空き家、空き地が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理を促進するための特例措置として、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円が控除されます。
令和2年7月1日から令和4年12月31日まで
〇詳細は税務署へお問い合わせください。
本庁舎5階「地域活力推進課」まで必要書類一式を持参のうえ、ご提出ください。
郵送による書類提出は原則として受け付けておりません。持参することが特別困難な事情のある方は別途ご相談ください。
(窓口での受け取り)
お渡しする書類の性質上、原則として、ご本人による受け取りをお願いしております。
(郵送による受け取り)
確認書の郵送を希望する場合は、「郵送分の切手(定型封筒の普通郵便であれば84円切手)を貼付し、送付先のご住所を記入した封筒」を併せてご提出ください。
【次の点にご注意ください】
低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)(PDF:94KB)
低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)(PDF:86KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を仲介により譲渡した場合)(別記様式2-1)(PDF:115KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(別記様式2-2)(PDF:109KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(別記様式3)(PDF:98KB)
(関連情報)
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