ホーム > 暮らし・手続き > 都市計画・土地・道路 > 土地 > 低未利用土地等の確認書の発行について(長期譲渡所得の控除)
更新日:2024年9月27日
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人口減少が進展し利用ニーズが低下した空き家、空き地が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理を促進するための特例措置として、下記の適用要件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円が控除されます。
令和2年7月1日から令和7年12月31日まで
ただし、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の1から3のいずれかの区域内にある場合には、譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
1.都市計画法に規定する市街化区域(※鹿屋市は該当なし)
2.都市計画法に規定する区域区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域
3.所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(※鹿屋市は該当なし)
※2に該当するかについては鹿屋市都市政策課(0994-31-1130)へお問い合わせください。
詳細は税務署へお問い合わせください。
【申請書の提出】
本庁舎5階「地域活力推進課」まで必要書類一式を持参のうえ、ご提出ください。
郵送による書類提出は原則として受け付けておりません。
持参することが特別困難な事情のある方は別途ご相談ください。
【確認書の受け取り】
(窓口での受け取り)
お渡しする書類の性質上、原則として、ご本人による受け取りをお願いしております。
(郵送による受け取り)
確認書の郵送を希望する場合は、「郵送分の切手(定型封筒の普通郵便であれば110円切手)を貼付し、送付先のご住所を記入した封筒」を併せてご提出ください。
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