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更新日:2024年9月27日

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低未利用土地等の確認書の発行について(長期譲渡所得の控除)

人口減少が進展し利用ニーズが低下した空き家、空き地が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理を促進するための特例措置として、下記の適用要件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円が控除されます。

特例措置の適用を受けるために、確定申告の際に必要となる「低未利用土地等確認書」を発行します

所得税等の特例措置について

適用時期

令和2年7月1日から令和7年12月31日まで

適用要件

  • 譲渡した者が個人であること。
  • 都市計画区域内にある低未利用土地又は又は当該低未利用土地の上に存する権利であること及び譲渡後の低未利用土地等の利用について、市の確認がされた譲渡であること。
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  • 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。

ただし、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の1から3のいずれかの区域内にある場合には、譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
1.都市計画法に規定する市街化区域(※鹿屋市は該当なし)
2.都市計画法に規定する区域区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域
3.所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(※鹿屋市は該当なし)

※2に該当するかについては鹿屋市都市政策課(0994-31-1130)へお問い合わせください。

  • 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

詳細は税務署へお問い合わせください。

低未利用土地等確認書の交付について

申請に必要な書類

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)

2.売買契約書の写し

3.次のいずれかの書類

  • 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
  • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  • 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
  • その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2

4.低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1、又は別記様式2-2、又は別記様式3)

5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書

申請書の提出及び確認書の受取方法

【申請書の提出】
本庁舎5階「地域活力推進課」まで必要書類一式を持参のうえ、ご提出ください。
送による書類提出は原則として受け付けておりません。
持参することが特別困難な事情のある方は別途ご相談ください。

【確認書の受け取り】
(窓口での受け取り)
お渡しする書類の性質上、原則として、ご本人による受け取りをお願いしております。

(郵送による受け取り)
認書の郵送を希望する場合は、「郵送分の切手(定型封筒の普通郵便であれば110円切手)を貼付し、送付先のご住所を記入した封筒」を併せてご提出ください。

次の点にご注意ください

  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
  • 申請から発行までには、通常1週間前後かかります。税務署への確定申告の手続なども考慮して申請くださるようお願いします。

必要書類様式

 

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お問い合わせ

鹿屋市市長公室地域活力推進課コミュニティグループ

電話番号:0994-31-1147

FAX番号:0994-31-1172

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