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更新日:2021年4月1日

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国土利用計画法に基づく土地売買等届出の手続き

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。

届出の対象となる面積

  • 都市計画区域:5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上

届出の概要

届出者

権利取得者(買主等)

届出期限

契約締結日から2週間以内(締結日を含む)

2週間を超えると国土利用計画法違反となりますのでご注意ください。

届出方法

県知事あての届出書に必要な書類を添付し、本庁(地域活力推進課)、各総合支所に提出

提出書類

  1. 土地売買等届出書
  2. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
  3. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
  4. 土地の形状を明らかにした図面(作成しない場合においては、公図(字図)等)
  5. 当該届出に係る土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類

1~5について、それぞれ2部必要です。

様式等

土地売買等届出書(WORD:83KB)

土地売買等届出書(PDF:174KB)

届出書は、譲渡人(売主など)1人につき1枚作成してください。

↓↓↓記入方法は、鹿児島県地域政策課ホームページをご参考ください↓↓↓

http://www.pref.kagoshima.jp/ac06/infra/tochi-kensetu/kisei/b0101.html

その他の所管事務

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お問い合わせ

鹿屋市市長公室地域活力推進課コミュニティグループ

電話番号:0994-31-1147

FAX番号:0994-31-1172

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