ホーム > 暮らし・手続き > 都市計画・土地・道路 > 土地 > 国土利用計画法に基づく土地売買等届出の手続き
更新日:2021年4月1日
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国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。
届出者 |
権利取得者(買主等) |
---|---|
届出期限 |
契約締結日から2週間以内(締結日を含む) 2週間を超えると国土利用計画法違反となりますのでご注意ください。 |
届出方法 |
県知事あての届出書に必要な書類を添付し、本庁(地域活力推進課)、各総合支所に提出 |
提出書類 |
1~5について、それぞれ2部必要です。 |
様式等 |
届出書は、譲渡人(売主など)1人につき1枚作成してください。 ↓↓↓記入方法は、鹿児島県地域政策課ホームページをご参考ください↓↓↓ http://www.pref.kagoshima.jp/ac06/infra/tochi-kensetu/kisei/b0101.html |
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