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更新日:2024年4月26日
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本市では、都市計画法などの法令等の適用を受けない開発行為について、必要な事項を定め、市民、開発者及び行政が相互に連携し、協力して適正な宅地等開発を推進し、地域の快適な居住環境の確保及び良好な市街地の形成を図り、本市の健全な発展と安全で安心なまちづくりに寄与することを目的とする「鹿屋市土地利用対策要綱」を平成27年6月に制定しました。
平成28年1月1日
1.主として建築物の建築の用に供する目的で行う区画形質の変更を行うもの。(例 宅地分譲開発、店舗開発など)
区分 | 対象面積 | 備考 |
---|---|---|
都市計画区域内 | 1,000平方メートル以上~3,000平方メートル未満 | |
都市計画区域外 | 1,000平方メートル以上~10,000平方メートル未満 | 下高隈町、上高隅町、輝北町、串良町の一部、吾平町の一部 |
2.1以外の目的で行う土地の区画形質の変更を行うものであり、開発区域周辺に影響を及ぼす恐れがあるもの。(例 太陽光発電設備、路外駐車場、資材置場など)
本市の都市計画や関係法令、その他の有用な情報を開発者に伝えることにより、良好な開発が行われ、市民生活の向上を図るためにも、開発を行う方は、規模の大小に関わらず、事前に御相談くださるようお願いします。
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