小規模校入学特別認可制度について
【令和9年度利用申込期間は令和9年1月29日(金曜日)から2月15日(月曜日)までです】
鹿屋市小規模校入学特別認可制度(以下「特認校制度」という。)は、豊富な自然環境に恵まれた小規模校の特性を活かした教育を希望される方のために、市内の指定された小規模校への入学(第1学年への入学)や転入学(他の小・中学校からの転校)を認める制度です。
詳しくは、教育委員会学校教育課または以下の指定校に直接お問い合わせください。
指定する学校(この制度を利用して入学又は転入学できる学校)
特認校制度の指定校は、児童生徒数・学級数の現状と学校を取り巻く条件などを考慮して次のとおりとします。
入学又は転入学の条件
- 入学又は転入学を希望する児童生徒は、次の条件を満たすものとします。
・鹿屋市内に居住していること
・原則として1年間以上にわたって入学先の学校に通年通学すること
・自力で通学できること(保護者の送迎も含む)
・指定校以外の学校に通学していること
- 入学又は転入学を希望する保護者は、次の条件を満たすものとします。
・登下校の安全の確保、学校の教育活動への協力及びPTA活動への協力ができること
・児童生徒が、住所を有する町内会の子ども会等への参加・協力ができること
・その他、鹿屋市教育委員会が特別の事由があると認める場合
- 教育委員会は、入学又は転入学を許可した後、次の事項に該当する場合、入学又は転入学を取り消すことがあります。
・申込み書記載の事実に虚偽があった場合
・特認校制度の趣旨に合わず、学校の教育活動に支障が生じた場合
中学校への就学
特認校制度により指定小学校に通学している児童が、当該小学校を卒業し中学校に就学するときは、本来の通学区域における中学校に就学するものとします。ただし、花岡中学校、高隈中学校には、特認校制度により就学することができます。
その場合は、改めて、特認校制度による入学の手続きをすることになります。
申込み及び審査について
- 指定校に入学又は転入学を希望する保護者は、市教育委員会学校教育課に申し込みます。
申し込む際には、事前に学校教育課へ連絡後、児童生徒を同伴して申込書をお持ちの上、市役所6階学校教育課へお越しください。
(「申込書」は各学校にあります。申込みの際に、簡単な面接を行います。)
- 申込みの前に、希望する学校を見学したり学校の説明を聞いたりして、学校の教育活動や特性について十分理解を深めておいてください。いつでも学校の見学・参観等ができますので、御希望の方は、直接当該学校長へ連絡してください。
- 令和9年度の特認校制度利用申込期間は、令和9年1月29日(金曜日)から令和9年2月15日(月曜日)までとします。
入学又は転入学を認めるかどうかの審査結果は、令和9年3月上旬までに通知します。
なお、入学又は転入学は令和9年4月1日からとなります。

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