更新日:2024年7月12日
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【令和6年度利用申込期間は令和6年1月12日(金曜日)から令和6年2月14日(水曜日)までです】
鹿屋市小規模校入学特別認可制度(以下「特認校制度」という。)は、豊富な自然環境に恵まれた小規模校の特性を活かした教育を希望される方のために、市内の指定された小規模校への入学(第1学年への入学)や転入学(他の小・中学校からの転校)を認める制度です。
詳しくは、教育委員会学校教育課または以下の指定校に直接お問い合わせください。
特認校制度の指定校は、児童生徒数・学級数の現状と学校を取り巻く条件などを考慮して次のとおりとします。
1.入学又は転入学を希望する児童生徒は、次の条件を満たすものとします。
2.入学又は転入学を希望する保護者は、次の条件を満たすものとします。
3.教育委員会は、入学又は転入学を許可した後、次の事項に該当する場合、入学又は転入学を取り消すことがあります。
特認校制度により指定小学校に通学している児童が、当該小学校を卒業し中学校に就学するときは、本来の通学区域における中学校に就学するものとします。ただし、花岡中学校、高隈中学校には、特認校制度により就学することができます。その場合は、改めて、特認校制度による入学の手続きをすることになります。
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