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更新日:2025年5月21日

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鹿屋市奨学資金

鹿屋市では、経済的理由により修学困難な生徒や学生に対して、有用な人材を育成することを目的に、奨学資金の貸与を行っています。
奨学資金の貸与希望者(生徒・学生の本人)は、本奨学資金制度の趣旨を十分理解し、修学について熱意を持ち、貸与後の奨学資金返還の義務についても責任を持てることを確約の上、申請してください。
※平成31年度より成績は不問となりました。卒業校の成績証明書の提出は必要ありません。

お知らせ

令和7年4月30日

一般財団法人岩崎育英文化財団より寄附金をいただきました。鹿屋市の奨学資金事業に活用させていただきます。

奨学生の資格

  • 高等学校以上の学校(文部科学省管轄に限る)に在学(令和7年4月より在学予定)している生徒及び学生であり、品行方正であること
  • 能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学困難であること
  • 保護者が本市に生活の本拠を有する(3年以上在住している)こと
  • 奨学資金の返還が確実であり、かつ、これについて確実な連帯保証人を有していること
    ※職業能力開発訓練校等、文部科学省管轄外の学校は対象外

※鹿屋市奨学資金収入基準額表

貸与額(月額)

高等学校・高等専門学校(1~3年) 12,000円
高等専門学校(4・5年) 30,000円
大学・短大・大学院
※専門職大学等含む
30,000円
専修学校専門課程(専門学校等) 30,000円

貸与期間

奨学生に決定した月から、当該学校在学期間(在学する学校の正規の修学期間中)

返還

貸与制(無利子)であり、本人及び連帯保証人の各々に返還の義務があります。
貸与終了後1月以内に奨学資金借用証書を本人若しくは連帯保証人が提出の上、奨学資金貸与終了1年後から10年以内の期間で返還を行うこと。
貸与を受けた奨学資金は、原則、口座振替により返還することとする。

申込期間

令和7年3月3日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで【必着】
※申請書類は、直接、鹿屋市役所内学校教育課へ提出してください。

決定及び通知

奨学生選考委員会(4月下旬)での選考を経て決定します。
※選考の結果は、5月中旬までに郵送にて通知します。

奨学生募集要項

令和7年度鹿屋市奨学生募集要項

申込に必要な書類

  1. 奨学資金貸与申請書(PDF:117KB)
    奨学資金貸与申請書(WORD:24KB)
    記入例(高校用)(PDF:172KB)
    記入例(中学用)(PDF:172KB)
    連帯保証人が2名必要です。
  2. 各連帯保証人の印鑑登録証明書【原本】
  3. 学校からの推薦書(WORD:33KB)【卒業校のもの】
  4. 合格通知書の写し【入学予定校のもの。在学中の申請者は学年が記載してある在学証明書】
  5. 奨学資金返還確約書(PDF:74KB)【奨学資金の返還責任について、貸与希望者本人が確約するもの】
  6. 鹿屋市外に居住する連帯保証人は、その連帯保証人の「令和6年度所得証明書【原本】」
  7. 鹿屋市外に同一生計の家族がいる場合は、その家族の「令和6年度所得証明書【原本】」
  8. その他教育委員会が必要と認める書類
    ※提出書類は、市の教育委員会、及び市内各中・高等学校にあります。
    また、上記リンクからもダウンロードできます。

申込・問い合わせ先

〒893-8501
鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市教育委員会学校教育課
電話番号0994-43-2111(内線:3633)
※受付窓口は、学校教育課のみとなります。(学校等での受付は行いません)

鹿屋市奨学資金企業代理返還制度

鹿屋市奨学資金を借り受けた奨学生の返還支援の一環として、鹿屋市奨学資金企業代理返還制度を開始します。

鹿屋市奨学資金企業代理返還制度(PDF:233KB)

趣旨・目的

鹿屋市奨学資金の奨学生を雇用する企業などが、奨学生に代わって奨学資金を直接本市に返還することで、奨学生の経済的負担を軽減する制度です。

手続の流れ

  1. 代理返還制度に参加する企業と市で合意書を締結する。
  2. 奨学生と企業は連名で、利用開始申込書を市へ提出する。
  3. 企業は、奨学生の月賦返還額の全部又は一部を月賦で返還する。(納付書)

奨学生や企業にも様々なメリットがあります!

奨学生

  • 奨学資金返還による経済的負担が軽減されます。
  • 代理返還企業が直接鹿屋市に返還するので、奨学生の通常の給与と区別されることから、返還額の所得税は非課税になります。
  • 代理返還企業による返還額は、社会保険の標準報酬月額に含まれません。
  • 代理返還企業において既に雇用されている奨学生、またはこれから雇用される奨学生が対象です。

代理返還企業

  • 奨学資金返還支援企業としてPRできます。
  • 若手従業員の人材確保及び定着率UPのきっかけになります。
  • 返還金は、法人税法上、給与として損金算入可能です。
  • 返還金は賃上げ促進税制の対象になる可能性があります。
  • 利用中止や合意取消は、企業の任意のタイミングで可能です。(ただし、再合意禁止期間があります。)
  • 奨学生の返還額の全部又は一部を代理返還していただきます。
  • 代理返還している事業所を支援する「鹿屋市奨学金返還支援補助金」制度が利用できます。
  • 本制度にご賛同いただき、本市と合意書締結の意向のある企業を随時募集しています。興味がある方は、下記問合せ先まで。

※税制上の取扱いについては、各企業内で就業規則や賃金規定等の整備が必要になる場合があります。詳しくは、税理士、社会保険労務士等にご相談ください。

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お問い合わせ

鹿屋市教育委員会学校教育課学務係

電話番号:0994-31-1137

FAX番号:0994-41-2935

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