更新日:2025年1月14日
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児童生徒の就学に必要な経費を負担することが困難な世帯の保護者に対して、学用品費等の一部を援助しています。
市内の小中学校に通う児童生徒または市内に住所を有し市外の小中学校に通う児童生徒の保護者で、以下のいずれかに該当する方
教育委員会では世帯の状況等を踏まえ、生計を共にする世帯員の合計所得等により審査を行います。
区分 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|
学用品費 | 11,630円 | 22,730円 |
通学用品費 (1年生当初認定者を除く) |
2,270円 | 2,270円 |
新入学児童生徒学用品費 (1年生当初認定者のみ) |
54,060円 | 63,000円 |
入学準備金 (1年生当初認定者のみ) |
54,060円 | 63,000円 |
修学旅行費 |
実費額 (上限額 22,690円) |
実費額 (上限額 60,910円) |
校外活動費 | 実費額 (上限額 1,600円) |
実費額 (上限額 2,310円) |
給食費 | 実費額(市外のみ) | |
医療費 | 国が定めた疾病の治療費 |
対象 | 支給時期 |
---|---|
新入学児童生徒学用品費 | 6月下旬 |
1学期分(4月~6月分) | 7月中旬 |
2学期分(7月~11月分) | 12月中旬 |
3学期分(12月~3月分) | 3月中旬 |
入学準備金(次年度入学予定者分) | 3月中旬~下旬 |
対象者 | 提出期限(予定) |
当初認定 | 令和7年4月30日(水曜日) |
当初認定者のうち、入学準備金が未支給の小中新1年生については、新入学児童生徒学用品費の対象となり、6月末頃に支給します。
なお、5月以降の申請は追加認定となり、支給開始月が5月以降となるため、新1年生については、新入学児童生徒学用品費は対象外です。
4月1日付で認定(否認定)とします。
教育委員会へ提出された月の翌月1日付で認定(否認定)とします。
ただし、1日に提出された分は、その月の1日付で認定(否認定)とします。
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