更新日:2023年12月8日
ここから本文です。
児童生徒の就学すべき指定学校は、住民登録地に基づいて定められておりますが、保護者から指定学校変更(校区外通学)の申立てがあった場合は、「指定学校変更基準」に基づき、条件が合致する場合に許可しております。
原則として、保護者
鹿屋市教育委員会学校教育課(本庁6階)
申立て事由が発生したとき
(新1年生は、1月中旬に入学通知書が発行されてから春休みまで)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.