更新日:2022年2月4日
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児童生徒の就学すべき指定学校は、住民登録地に基づいて定められておりますが、保護者から指定学校変更(校区外通学)の申立てがあった場合は、「指定学校変更基準」に基づき、条件が合致する場合に許可しております。
原則として、保護者
鹿屋市教育委員会学校教育課(本庁6階)
申立て事由が発生したとき
(新1年生は、1月中旬に入学通知書が発行されてから春休みまで)
本制度は学校を自由に選択できるものではありません。児童の就学環境を整えるひとつの制度として定めたものです。
申請内容によっては、聞き取りをおこなう場合や、承認までに時間がかかる場合があります。予めご了承いただき、早めにご相談ください。
変更許可基準「7.特殊事情」での申立ての場合、必ず事前にご相談ください。
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