更新日:2024年6月6日
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児童虐待とは、保護者等がその監護する児童に対し、次に掲げる行為をすることです。
身体的虐待 |
児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
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(例)殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める など |
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性的 虐待 |
児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 |
(例)子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など |
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ネグレクト |
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による暴行・わいせつ行為等の放置など保護者としての監護を著しく怠ること。 |
(例)適切な食事を与えない、衣服など長期間不衛生なままにする、登校・登園をさせない、重大な病気になっても病院に連れていかない、乳幼児を残したまま度々外出する など |
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心理的虐待 |
児童に対する暴言などで、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
(例)言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など |
児童虐待防止法では、虐待を受けている子どもに気付いたときはもちろん、「虐待を受けたのでは」と疑われる場合も通告することが義務付けられています。連絡(通告)した人の秘密は法律で守られています。
「虐待では」と感じたときは、勇気をもって連絡(通告)や相談をしてください。
鹿屋市こども家庭課家庭相談係 |
〒893-8501 |
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大隅児童相談所 |
〒893-0011 |
児童相談所全国共通ダイヤル |
発信した電話の市内局番等から当該地域を特定し、管轄の児童相談所に電話を転送します。 |
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