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更新日:2026年8月4日

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令和8年度介護保険料の仮徴収額の算定誤りについて

令和8年度介護保険料の算定処理において、一部の被保険者の保険料に誤りのあることが判明しました。対象となる市民の皆様に多大な御迷惑と御不便をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後、すみやかに必要な対応を行うとともに、再発防止を徹底してまいります。

概要

介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納付いただき、仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じる場合には、年間を通じて特別徴収額がおおむね均等になるよう、8月の仮徴収額を調整する「特別徴収平準化処理」を行っています。

今般、この平準化処理を行う過程で、一部の被保険者の税情報が適切に反映されていない状態で積算したため、8月分の仮徴収額を過大に算定したまま、日本年金機構へ特別徴収データを提出していたことが判明しました。これにより次の影響が生じます。

(1).一部の方で8月支給の年金から本来より高い保険料が天引きされます。
(2).一部の方で年間の保険料が過大納付となります(差額の還付が必要となります。)。
(3).上記(2)に該当する方の一部で、介護保険料が年間上限額に到達することにより、介護保険料の特別徴収が停止となります。これに連動して、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料も特別徴収が停止となります(普通徴収となります。)。

判明の経緯

7月14日、市民の方から「後期高齢者医療保険料の特別徴収が停止となっている」旨の問合せがあり、原因を調査したところ、本件が判明しました。

原因

担当部署とシステム保守会社との事前確認・情報共有が不十分であり、必要な設定が完了していない状態で処理を実施したことによるものです。

影響

影響を受ける方は2,110人です。
(1).8月支給の年金から本来より高い保険料が天引きされる方
・対象者数:1,828人
・年間保険料額に誤りはなく、10月以降の特別徴収額が減額となります。
(2).年間の保険料が過大納付となる方
・対象者数:282人
・還付総額:992,626円
(3).国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の特別徴収が停止となる方((2)の対象者に含まれる)
・対象者数:国民健康保険税24人、後期高齢者医療保険料56人
・それぞれの保険税・保険料額に誤りはありません。

対象者への対応

対象となる方には、お詫び文と個別の説明文を送付します。

再発防止策

(1).算定処理を行う際は、システム保守会社と事前の情報共有及び相互確認を徹底します。
(2).必要な設定が完了していることをチェックリストで確認した上で算定処理を実施します。
(3).平準化処理実施時の点検工程を見直し、税情報の反映状況や年間の期割額等の整合性を確認する体制を徹底します。

お問い合わせ

鹿屋市福祉政策部高齢福祉課介護福祉係

電話番号:0994-31-1116

FAX番号:0994-41-0701

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