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更新日:2022年5月23日

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その他減免対象

刑事施設の入所による減免対象

  • 刑務所、少年院などの施設に入所していた場合

DV等による被害を受け、次の要件の全てに該当する場合

  • DV等は、配偶者からの暴力、ストーカー行為、児童虐待、これらに準ずる行為のいずれかの行為である。
  • 被害を受けた被保険者が同一世帯である。ただし、加害者及び被害者が同一世帯である場合を除く。
  • 当該年の世帯の合計所得金額が200万円以下である。

 

 

 

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部健康保険課国民健康保険係

電話番号:0994-31-1162

FAX番号:0994-43-8363

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