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更新日:2025年2月21日

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所得激減による減免対象

世帯の合計所得額が、失業、休業、廃業、疾病、負傷などにより激減し、次の要件の全てに該当する場合

  • 当該年の世帯の合計所得金額が、前年と比較して10分の5以下に減少すると認められる。
  • 前年中の世帯の合計所得金額が400万円以下である。
  • 未成年者を除く被保険者の預貯金の合計額が、120万円に未成年者以外の世帯員が1人増えるごとに54万円を加算(世帯主が被保険者である場合に限り、当該世帯主として120万円を加算)した金額以下である。

 

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部健康保険課国民健康保険係

電話番号:0994-31-1162

FAX番号:0994-43-8363

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