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更新日:2022年5月23日

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災害の被害(災害救助法適用以外)による減免対象

災害により、世帯主が障がい者となった場合

災害により、所有・居住する住宅又は日常使用する家財が、合計価格の10分の3以上被害を受け、次の要件の全てに該当する場合

  • 被害額から保険金、損害賠償金などにより補てんされるべき金額を除く。
  • 前年中の世帯の合計所得金額が1,000万円以下である。

災害により、収穫すべき農作物に被害を受け、減収による損失額が平年の収入額の10分の3以上であり、次の要件の全てに該当する場合

  • 損失額から農作物共済金額を控除する。
  • 前年中の世帯の合計所得金額が1,000万円以下である。
  • 農業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。

災害により、主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する場合

  • 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上である。
  • 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下である。
  • 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。

 

 

 

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部健康保険課国民健康保険係

電話番号:0994-31-1162

FAX番号:0994-43-8363

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