更新日:2024年5月23日
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災害や倒産・解雇(雇用期間満了など)による失業などにより、前年に比べて所得が激減するなど、特別な事情により納付が困難な場合、国民健康保険税額が減免される場合があります。
減免の割合は、減免の種類や所得などによって異なり、国民健康保険税が免除(0円)になるとは限りませんので御注意ください。
なお、詳細については、お問い合わせください。
※申請が必要です。
令和6年度は令和6年6月3日開始(ただし、既に特別徴収されている場合は、事前に御相談ください。)
原則として、納期限の7日前までに申請が必要です。
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