ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 国民健康保険税 > 国民健康保険税の減免・軽減措置について > 後期高齢者医療制度創設に伴う軽減措置
更新日:2021年4月26日
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同じ世帯の中に国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行者(「旧国保被保険者」といいます。)がいる場合は、国民健康保険税がこれまでと大きく変わることがないようにするため、軽減措置があります。申請は不要です。
ただし、旧国保被保険者がその世帯から異動した場合や、世帯主が変更された場合は、軽減措置は受けられなくなります。
被用者保険(社会保険、共済組合)の加入者が後期高齢者医療制度に移行した場合、被用者保険の被扶養者(扶養されていた人)から国民健康保険加入者となりますが、65歳以上の加入者を「旧被扶養者」といいます。旧被扶養者がいる世帯は、要件を満たすと軽減措置が受けられます。申請は不要です。
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