閉じる

更新日:2021年4月26日

ここから本文です。

後期高齢者医療制度創設に伴う軽減措置

同じ世帯の中に国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行者(「旧国保被保険者」といいます。)がいる場合は、国民健康保険税がこれまでと大きく変わることがないようにするため、軽減措置があります。申請は不要です。
ただし、旧国保被保険者がその世帯から異動した場合や、世帯主が変更された場合は、軽減措置は受けられなくなります。

平等割の減額

  • 国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、同じ世帯の国民健康保険加入者が1人となった世帯を「特定世帯」といいます。特定世帯は、後期高齢者医療制度移行後5年間、国民健康保険税のうち、医療分と後期高齢者支援金分に係る平等割額が2分の1減額されます。
  • 特定世帯となってから5年経過後の3年間は、「特定継続世帯」といいます。特定継続世帯は、国民健康保険税のうち、医療分と後期高齢者支援金分に係る平等割額が4分の1減額されます。

低所得世帯に対する軽減での措置

  • 低所得世帯に対する軽減判定を行う際、旧国保被保険者の所得額と人数も含めて判定します。特定世帯及び特定継続世帯だけではなく、特定継続世帯の終了後(特定世帯となってから8年経過後)も所得額と人数を含めることになります。

旧被扶養者がいる世帯に対する軽減措置

被用者保険(社会保険、共済組合)の加入者が後期高齢者医療制度に移行した場合、被用者保険の被扶養者(扶養されていた人)から国民健康保険加入者となりますが、65歳以上の加入者を「旧被扶養者」といいます。旧被扶養者がいる世帯は、要件を満たすと軽減措置が受けられます。申請は不要です。

  • 国民健康保険税のうち、旧被扶養者に係る「所得割」「資産割」が免除になります。
  • 国民健康保険税のうち、旧被扶養者に係る「均等割」が2分の1になります。ただし、7割軽減・5割軽減に該当する場合を除き、2年間に限ります。
  • 世帯内の国民健康保険加入者がすべて旧被扶養者の場合は、国民健康保険税のうち、「平等割」が2分の1になります。ただし、7割軽減・5割軽減に該当する場合を除き、2年間に限ります。

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部健康保険課国民健康保険係

電話番号:0994-31-1162

FAX番号:0994-43-8363

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?