閉じる

更新日:2023年5月17日

ここから本文です。

非自発的失業者に対する軽減措置

非自発的失業者のうち、要件に該当する場合は、国民健康保険税の軽減措置があります。申請が必要です。

電子申請(ぴったりサービス)による届け出も可能です。

軽減の内容

国民健康保険税の算定にあたり、軽減の対象となる方の前年の給与所得を100分の30として計算します。

対象者

雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次に該当し、離職日において65歳未満の離職者

特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職者)

離職理由コード:11・12・21・22・31・32

特定理由離職者(雇い止めなどによる離職者)

離職理由コード:23・33・34

対象とならない場合

  • 特例受給資格者(雇用保険受給資格者証の右上に『特』と記載されている。)
  • 季節的に雇用される又は短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者
  • 高年齢受給資格者(雇用保険受給資格者証の右上に『高』と記載されている。)
  • 離職日において65歳以上の離職者
  • 船員保険法による給付の受給者

軽減対象期間

離職の翌日の属する月から翌年度末(3月31日)まで

申請に必要なもの

  • ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」

国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)(PDF:68KB)を提出する必要があります。

電子申請(ぴったりサービス)について

国が運営する電子申請サービス(ぴったりサービス)を利用して申請することもできます。

ぴったりサービス:非自発的失業者の申告(外部サイトへリンク)

qr

ぴったりサービス:非自発的失業者の申告(QRコード)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部健康保険課国民健康保険係

電話番号:0994-31-1162

FAX番号:0994-43-8363

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?