更新日:2025年2月21日
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非自発的失業者のうち、要件に該当する場合は、国民健康保険税の軽減措置があります。申請が必要です。
国民健康保険税の算定にあたり、軽減の対象となる方の前年の給与所得を100分の30として計算します。
雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次に該当し、離職日において65歳未満の離職者
離職理由コード:11・12・21・22・31・32
離職理由コード:23・33・34
離職の翌日の属する月から翌年度末(3月31日)まで
国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)(PDF:68KB)を提出する必要があります。
国が運営する電子申請サービス(ぴったりサービス)を利用して申請することもできます。
ぴったりサービス:非自発的失業者の申告(外部サイトへリンク)
ぴったりサービス:非自発的失業者の申告(QRコード)
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