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更新日:2023年5月17日

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低所得世帯に対する軽減制度

前年中における世帯の所得の合計額が一定金額以下の場合は、所得の合計額に応じて、国民健康保険税のうち均等割と平等割が7割・5割・2割軽減されます。申請は不要です。

ただし、世帯の中で1人でも前年所得が未申告の場合は、その世帯に軽減は適用されません。収入が無い場合でも、前年所得の申告が必要です。

軽減判定所得額

前年中における世帯の総所得金額等の合計額が、軽減判定基準額以下の場合、軽減の対象となります。

 

軽減判定基準(令和5年度)

軽減割合

前年中における世帯の総所得金額等の合計額
7割

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

5割

43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割

43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

  • 被保険者数:旧国保被保険者(国保から後期高齢者医療制度への移行者)の人数を含めます。擬制世帯主(国民健康保険加入者でない世帯主)は含めません。
  • 給与所得者等の数:給与収入が55万円を超える者(給与所得者)の数と給与所得者を除く公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける者の数の合計です。
  • 「給与所得者等の数-1」が0未満になる場合は、0とします。

軽減基準日について

 
  • 賦課期日である4月1日(年度途中で国民健康保険に加入した世帯は加入日、世帯主変更があった世帯は変更日)現在の世帯の状況で軽減判定します。

軽減判定所得額について

  • 擬制世帯主(国民健康保険加入者でない世帯主)の所得を含めて軽減判定します。
  • 旧国保被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療保険への移行者)の所得を含めて軽減判定します。

前年中における世帯の総所得金額等の合計額について

  • 譲渡所得の特別控除がある場合は、特別控除前の所得額を使用します。
  • 専従者控除がある場合は、専従者控除を事業所得に繰り戻します。(専従者控除を事業主の所得に戻します。)
  • 専従者給与がある場合は、専従者給与の所得額を含めません。
  • 65歳以上(1月1日現在)の公的年金等受給者は、年金所得額から15万円を控除します。
  • 基礎控除前の総所得金額等を使用します。
  • 以上のことから、国民健康保険税に係る所得割の算定所得とは異なります。

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部健康保険課国民健康保険係

電話番号:0994-31-1162

FAX番号:0994-43-8363

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