低所得世帯に対する軽減制度
前年中における世帯の所得の合計額が一定金額以下の場合は、所得の合計額に応じて、国民健康保険税のうち均等割と平等割が7割・5割・2割軽減されます。申請は不要です。
ただし、世帯の中で1人でも前年所得が未申告の場合は、その世帯に軽減は適用されません。収入が無い場合でも、前年所得の申告が必要です。
軽減判定所得額
前年中における世帯の総所得金額等の合計額が、軽減判定基準額以下の場合、軽減の対象となります。
軽減判定基準(令和6年度)
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軽減割合
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前年中における世帯の総所得金額等の合計額 |
| 7割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
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| 5割 |
43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
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| 2割 |
43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
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- 被保険者数:旧国保被保険者(国保から後期高齢者医療制度への移行者)の人数を含めます。擬制世帯主(国民健康保険加入者でない世帯主)は含めません。
- 給与所得者等の数:給与収入が55万円を超える者(給与所得者)の数と給与所得者を除く公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける者の数の合計です。
- 「給与所得者等の数-1」が0未満になる場合は、0とします。
軽減基準日について
- 賦課期日である4月1日(年度途中で国民健康保険に加入した世帯は加入日、世帯主変更があった世帯は変更日)現在の世帯の状況で軽減判定します。
軽減判定所得額について
- 擬制世帯主(国民健康保険加入者でない世帯主)の所得を含めて軽減判定します。
- 旧国保被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療保険への移行者)の所得を含めて軽減判定します。
前年中における世帯の総所得金額等の合計額について
- 譲渡所得の特別控除がある場合は、特別控除前の所得額を使用します。
- 専従者控除がある場合は、専従者控除を事業所得に繰り戻します。(専従者控除を事業主の所得に戻します。)
- 専従者給与がある場合は、専従者給与の所得額を含めません。
- 65歳以上(1月1日現在)の公的年金等受給者は、年金所得額から15万円を控除します。
- 基礎控除前の総所得金額等を使用します。
- 以上のことから、国民健康保険税に係る所得割の算定所得とは異なります。
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