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更新日:2023年5月17日
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前年中における世帯の所得の合計額が一定金額以下の場合は、所得の合計額に応じて、国民健康保険税のうち均等割と平等割が7割・5割・2割軽減されます。申請は不要です。
ただし、世帯の中で1人でも前年所得が未申告の場合は、その世帯に軽減は適用されません。収入が無い場合でも、前年所得の申告が必要です。
前年中における世帯の総所得金額等の合計額が、軽減判定基準額以下の場合、軽減の対象となります。
軽減割合 |
前年中における世帯の総所得金額等の合計額 |
---|---|
7割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割 |
43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割 |
43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
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