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更新日:2023年12月15日

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産前産後期間の免除制度

令和6年1月1日から、国民健康保険の被保険者が出産予定又は出産した場合に、産前産後期間の国民健康保険税が一部免除となります。

対象者

国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産予定又は出産した人

※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

免除内容

出産予定月(出産月)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの国民健康保険税の所得割額と均等割額が減額されます。

イメージ図1

 

イメージ図2…対象期間

必要なもの

  • 出産予定日または出産日を確認できる書類(母子健康手帳など)
  • 出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類(出生証明書など)
 
 

 

 

 

 

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部健康保険課国民健康保険係

電話番号:0994-31-1162

FAX番号:0994-43-8363

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