閉じる

更新日:2023年5月17日

ここから本文です。

多子世帯軽減

同一世帯内で第3子以降の被保険者がいる世帯は、国民健康保険税のうち、第3子以降の均等割額が0円になります。申請は不要です。

  • 第3子とは、年度末で18歳以下の被保険者のうち、年齢が3番目に高い被保険者のことです。(令和5年度国民健康保険税の場合、年度末で18歳以下となるのは、平成17年4月2日以降に生まれた被保険者です。)
  • 第3子は、納税義務者及びその配偶者を除きます。

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部健康保険課国民健康保険係

電話番号:0994-31-1162

FAX番号:0994-43-8363

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?