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ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 各種税金 > 国民健康保険税 > 国民健康保険税の減免・軽減措置について > 未就学児に係る均等割額の減額措置
更新日:2025年2月21日
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令和4年4月1日から国民健康保険税の未就学児に係る均等割額が半額となります。
ただし、低所得世帯に対する軽減制度の対象となる世帯については、軽減後の額の半額となります。
お問い合わせ
鹿屋市保健福祉部健康保険課国民健康保険係
電話番号:0994-31-1162
FAX番号:0994-43-8363
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