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更新日:2022年5月23日

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新型コロナウイルス感染症の影響による減免(令和4年度)

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯の減免制度があります。

対象となる世帯

減免事由

減免事由1:
主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯

  • 重篤な傷病とは、新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに長期間を要する等により、世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合をいい、具体的には、1カ月以上の治療を有すると認められる場合

減免事由2:
主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯

  • 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
  • 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

対象となる保険税

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険税

減免割合

減免事由1:
主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯

対象となる期間の保険税全額

減免事由2:
主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯

「前年の合計所得金額」に対する「減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額」の割合を「保険税額」に乗じて算出した額に、次の表の「減免割合」を乗じて算出した額
【計算式】

「減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額」÷「前年の合計所得金額」×「保険税額」×「減免割合」

区分(前年の合計所得金額等)

減免割合

事業等の廃止、失業(前年の合計所得金額に関わらず) 5分の5
300万円以下 5分の5
400万円以下 5分の4
550万円以下 5分の3
750万円以下 5分の2
1,000万円以下

5分の1

非自発的失業者に対する軽減制度の対象となる場合は、非自発的失業者の給与収入の減少に加えてその他の理由による事業収入等の減少が見込まれる場合を除き、新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象になりません。

 

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部健康保険課国民健康保険係

電話番号:0994-31-1162

FAX番号:0994-43-8363

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