更新日:2022年5月23日
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯の減免制度があります。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険税
対象となる期間の保険税全額
「減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額」÷「前年の合計所得金額」×「保険税額」×「減免割合」
区分(前年の合計所得金額等) |
減免割合 |
---|---|
事業等の廃止、失業(前年の合計所得金額に関わらず) | 5分の5 |
300万円以下 | 5分の5 |
400万円以下 | 5分の4 |
550万円以下 | 5分の3 |
750万円以下 | 5分の2 |
1,000万円以下 |
5分の1 |
非自発的失業者に対する軽減制度の対象となる場合は、非自発的失業者の給与収入の減少に加えてその他の理由による事業収入等の減少が見込まれる場合を除き、新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象になりません。
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