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更新日:2024年4月1日

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国民健康保険税の計算方法について

年間の国民健康保険税の税額は、「医療分(基礎課税額)」「後期高齢者支援分(後期高齢者支援金等課税額)」「介護分(介護納付金課税額)」の合計額となります。
また、医療分・後期高齢者支援分・介護分のそれぞれ、「所得割」「均等割」「平等割」の3区分により算出されます。

国民健康保険税の税率

国民健康保険税の税率及び限度額(令和5年度)
区分 医療分(基礎課税額) 後期高齢者支援分(後期高齢者支援金等課税額) 介護分(介護納付金課税額)
所得割 7.50% 3.50% 2.50%
均等割 25,200円 10,500円 9,200円
平等割 22,700円 8,800円 5,800円
限度額 650,000円 220,000円

170,000円

国民健康保険税に関する用語

用語の意味
用語 説明
医療分(基礎課税額) 保険医療費の財源となる保険税です。
後期高齢者支援分(後期高齢者支援金等課税額) 後期高齢者医療制度を支援するための財源となる保険税です。
介護分(介護納付金課税額) 介護保険制度を支援するための財源となる保険税です。
40歳以上65歳未満の加入者が対象の介護保険料に相当します。
※65歳以上になると、「介護保険料」として別途、市から通知があります。
所得割

国民健康保険の加入者における前年中の所得額が対象です。
国民健康保険の加入者それぞれの所得額から基礎控除額(市民税・県民税の基礎控除額)を差引いた額の合計額(「課税標準所得額」といいます。)に率を乗じます。

 

ここでの所得額とは

  • 給与所得、年金所得、事業所得などの合計額で、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額となります。
  • 土地・建物などに係る譲渡所得、株式譲渡所得、山林所得、免税対象飼育牛に係る所得なども含まれます。
均等割 国民健康保険の加入者に課税される1人当たりの金額です。
平等割 国民健康保険の加入世帯に課税される1世帯当たりの金額です。

国民健康保険税の算出

国民健康保険税の算出(令和5年度)

区分 所得割 均等割 平等割 合計
医療分 課税標準所得額×7.5% 25,200円 22,700円

国民健康保険税額

(医療分・後期高齢者支援分・介護分をそれぞれ合計し、100円未満を切り捨てた金額を合計します。)

後期高齢者支援分 課税標準所得額×3.5% 10,500円 8,800円
介護分 課税標準所得額×2.5% 9,200円 5,800円
  • 医療分650,000円、後期高齢者支援分220,000円、介護分170,000円が限度額です。
    限度額を超えて課税されることはありません。
  • 表は、1年間(12か月)分で計算した場合です。
    年度途中で国民健康保険の加入・脱退などがあった場合は、月割で計算します。

国民健康保険の加入者の年齢によって、国民健康保険税は次のようになります。

年齢による国民健康保険税の構成

年齢 保険税(料)の構成 介護保険料の納付方法
39歳までの人(介護保険の被保険者ではありません) 国民健康保険税(医療分+後期高齢者支援分) 介護保険料の納付対象ではありません
40歳から64歳までの人(介護保険第2号被保険者) 国民健康保険税(医療分+後期高齢者支援分+介護分) 介護保険料は保険税に含まれています
65歳から74歳までの人(介護保険第1号被保険者) 国民健康保険税(医療分+後期高齢者支援分) 介護保険料は保険税と別に納めます
75歳以上の人(介護保険第1号被保険者) 後期高齢者医療保険料 介護保険料は保険料と別に納めます
 
  • 年度の途中で40歳になる場合、40歳になる月(月の初日が誕生日の人はその前月)から介護分が月割で発生するため、更正通知書でお知らせします。
    あらかじめ計算されない理由は、介護保険適用除外施設(障害者支援施設など)があり、40歳の年齢到達で必ず介護分が発生するとは限らないためです。
  • 年度の途中で65歳になる場合、65歳になる前月(月の初日が誕生日の人はその前々月)までの介護分が月割で発生するため、あらかじめ計算されています。
    介護保険料は、別途、高齢福祉課から通知されます。
  • 年度の途中で75歳になる場合、75歳になる前月までの国民健康保険税が月割で発生するため、あらかじめ計算されています。
    介護保険料は、別途、高齢福祉課から通知されます。

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部健康保険課国民健康保険係

電話番号:0994-31-1162

FAX番号:0994-43-8363

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