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更新日:2022年8月18日

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国民健康保険税の納付方法について

国民健康保険税の納付方法には、次の方法があります。

なお、令和3年1月1日から国民健康保険税は、原則として、口座振替(預貯金口座からの天引き)でお支払いいただくことになりました。(国民健康保険税の口座振替原則化)

 

口座振替による納付

金融機関やコンビニエンスストアにお出かけいただかなくても、自動的に口座から納付できます。
口座振替の手続きは、ゆうちょ銀行を除く鹿屋市内の金融機関窓口又は鹿屋市役所本庁、各総合支所及び出張所でできます。
ただし、キャッシュカードによる手続きは、市役所本庁のみできます。

手続きに必要なもの(次のいずれか)

  • 預貯金通帳預貯金通帳の印鑑(通帳の届出印)
  • キャッシュカード(鹿児島銀行、ゆうちょ銀行、九州労働金庫、南日本銀行、鹿児島信用金庫、鹿児島相互信用金庫に限る。)

口座振替ができる金融機関

  • 鹿児島銀行
  • 宮崎銀行
  • 宮崎太陽銀行
  • 南日本銀行
  • 鹿児島信用金庫
  • 九州労働金庫
  • 鹿児島相互信用金庫
  • 鹿児島興業信用組合
  • 肝付吾平町農業協同組合
  • 鹿児島きもつき農業協同組合
  • そお鹿児島農業協同組合
  • 九州信用漁業協同組合連合会鹿児島統括支店鹿屋
  • ゆうちょ銀行(郵便局)

月の15日までに受け付けた分については翌月から、それ以降の分については、翌々月からの振替となります。

ただし、キャッシュカードによる手続きの場合は、納期限の約14日前までの手続きで振替可能です。

納付書による納付

納付書での納付は、市役所本庁、総合支所のほか、鹿屋市内の金融機関又はコンビニエンスストアでできます。

納付書は期別ごとに1枚ずつとなっていますので、紛失にご注意いただき、納期限の早いものから順番に納付してください。

納付できる金融機関(次の金融機関の本・支店)

  • 鹿児島銀行
  • 宮崎銀行
  • 宮崎太陽銀行
  • 南日本銀行
  • 鹿児島信用金庫
  • 九州労働金庫
  • 鹿児島相互信用金庫
  • 鹿児島興業信用組合
  • 肝付吾平町農業協同組合
  • 鹿児島きもつき農業協同組合
  • そお鹿児島農業協同組合
  • 九州(沖縄県を除く。)の各ゆうちょ銀行又は郵便局(簡易郵便局を含む。)

納付できるコンビニエンスストア

  • セブン-イレブン
  • コミュニティ・ストア
  • ローソン
  • ポプラ
  • ローソンストア100
  • 生活彩家
  • ナチュラルローソン
  • くらしハウス
  • ローソン・スリーエフ
  • スリーエイト
  • ファミリーマート
  • セイコーマート
  • デイリーヤマザキ
  • ハマナスクラブ
  • ヤマザキデイリーストアー
  • ハセガワストア
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • タイエー
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • MMK設置店
  • ミニストップ

次の場合は、コンビニエンスストアでの納付ができません。

  • 納付書にバーコードが印字されていない場合
  • 破損・汚損などにより、バーコードが読み取れない場合
  • 納期限が過ぎている場合
  • 金額が訂正されている場合
  • 納付書1枚あたりの金額が30万円を超えている場合

年金からの納付(特別徴収)

国民健康保険の世帯主が公的年金を受給されている場合、国民健康保険税の納付について普通徴収の方法によらず、原則として年金の一部をあらかじめ国民健康保険税として差し引きしてから支給する方法(特別徴収)で徴収を行います。

次の条件すべてに該当する方が対象となります。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者であること。
  2. 世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
  3. 世帯主の年金受給額が、年間18万円以上(月1万5千円)であること。
  4. 介護保険料が特別徴収であること。
  5. 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超えないこと。

特別徴収は納付方法を変更するものであり、新たに国民健康保険税の負担が生じるものではありません。

元々特別徴収となっている場合、4月・6月・8月は仮徴収分として同じ年の2月と同額が年金から差し引かれます。
これは、国民健康保険税を4月からお支払いただくことにより、1回当たりの金額を抑えるための制度です。

特別徴収の平準化を行います

国民健康保険税の特別徴収(年金からの納付)は、年6回ある納期の前半(4月・6月・8月)を仮徴収、後半(10月・12月・翌年2月)を本徴収として納付いただいております。仮徴収は原則として前年度2月の税額と同額となるため、収入の変動などがあると仮徴収と本徴収の税額に差が出ることがあります。

そこで、令和4年度より納付額が年間を通してできるだけ均等になるよう8月の仮徴収額を調整します。

平準化により年間の税額が変わることはありません。また、このことによる申請は不要です。

申請により口座振替(普通徴収)へ変更することができます

特別徴収から口座振替(普通徴収)への変更を希望される方は「国民健康保険税納付方法変更申出書兼承諾書」を提出してください。

手続きに必要なもの(次のいずれか)

  • 預貯金通帳預貯金通帳の印鑑(通帳の届出印)
  • キャッシュカード(鹿児島銀行、ゆうちょ銀行、九州労働金庫、南日本銀行、鹿児島信用金庫、鹿児島相互信用金庫に限る。)

国民健康保険税の納付状況により、口座振替への変更が認められない場合があります。また、口座振替へ変更となっても、残高不足で引き落としができないなど滞納が続く場合は、特別徴収に切り替わる場合があります。

なお、口座振替へ変更されるまでに数か月掛かる場合があります。

キャッシュレス決済

クレジットカード決済

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部健康保険課国民健康保険係

電話番号:0994-31-1162

FAX番号:0994-43-8363

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