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更新日:2024年4月1日

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国民健康保険税の納期限について

国民健康保険税は、毎年7月に1年分の納税通知書が届きます。原則、7月(第1期)から翌年2月(第8期)までの8回に分けて納付していただきます。(年金からの支払い(特別徴収)に該当する場合は除きます。)

また、年度途中で国民健康保険税が増額した場合(社会保険の脱退・転入・出生に伴う加入者増など)は、第8期までの残りの納期で調整します。

納期限

納期限(令和5年度)
期別 納期限 期別 納期限
第1期 令和5年7月31日(月曜日) 第5期 令和5年11月30日(木曜日)
第2期 令和5年8月31日(木曜日) 第6期 令和5年12月25日(月曜日)
第3期 令和5年10月2日(月曜日) 第7期 令和6年1月31日(水曜日)
第4期 令和5年10月31日(火曜日) 第8期 令和6年2月29日(木曜日)
  • 令和5年10月の納期限は2回あります。これは、通常月末である納期限が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、その次の平日が納期限となるためです。
  • 口座振替の場合、納期限の日に口座から引き落とします。
  • 第8期が過ぎて国民健康保険税額が増額した場合、更正通知書が送付される月末(納期限が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、その次の平日が納期限)が納期限となります。

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部健康保険課国民健康保険係

電話番号:0994-31-1162

FAX番号:0994-43-8363

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