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更新日:2025年2月17日
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経営所得安定対策等交付金の申請受付を行います。
水田転作を御希望の方は、必ず手続きをお願いします。
以下の方は交付金の対象外となりますので、手続きの必要はありません。
令和7年度経営所得安定対策等の概要(PDF:10,896KB)
【メニュー】
主食用米を生産しない水田で、飼料作物・WCS用稲・加工用米・飼料用米・米粉用米等を生産する農業者を支援します。
また、地域農業再生協議会が作成する「水田収益力強化ビジョン」に基づいて、ブロッコリー・ねぎ・じゃがいも・さつまいも等の対象作物を生産する農業者を支援します。
市内在住で、水田に販売を目的として対象作物を生産する農業者
麦、大豆、飼料作物、WCS用稲、加工用米、飼料用米、米粉用米、地域農業再生協議会が作成する「水田収益力強化ビジョン」に基づく対象作物
地域農業再生協議会が作成する「水田収益力強化ビジョン」に基づく交付金額(対象作物に応じて1反当たり5千円~8万円)
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年6月13日(金曜日)まで
(注意)各協議会で期間が異なります。詳しくは各協議会にお問い合わせください。
市内居住地により窓口が異なりますので、下記の窓口で申請受付やお問い合わせをお願いいたします。
畑や水田で、麦・大豆・そば・なたね(油用)を生産する農業者を支援します。
農産物検査等により生産量と品質区分に応じて交付する数量払と当年産の作付面積に応じて交付する面積払があります。
市内在住で、販売を目的として対象作物を生産する認定農業者、集落営農、認定新規就農者
小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦、大豆、そば、なたね(油用)
(注意)麦芽の原料として使用される麦(ビール用等)、黒大豆、種子用は対象外です。
消費税の課税事業者や確定申告していない集落営農には、課税事業者向けの単価が適用されます。
一方、消費税の免税事業者には、免税事業者向けの単価が適用されます。
免税事業者は、2年前(2期前)の収入・売上が1千万円以下であることが分かる確定申告書等の写しが必要です。
また、先に面積払を受けた場合、数量払の交付額は面積払の交付額が控除されます。
対象作物 | 事業者区分 | 平均交付単価 |
---|---|---|
小麦 | 課税事業者 | 60kg当たり5,930円 |
免税事業者 | 60kg当たり6,340円 | |
二条大麦 | 課税事業者 | 50kg当たり5,810円 |
免税事業者 | 50kg当たり6,160円 | |
六条大麦 | 課税事業者 | 50kg当たり4,850円 |
免税事業者 | 50kg当たり5,150円 | |
はだか麦 | 課税事業者 | 60kg当たり8,630円 |
免税事業者 | 60kg当たり9,160円 | |
大豆 | 課税事業者 | 60kg当たり9,430円 |
免税事業者 | 60kg当たり9,840円 | |
そば | 課税事業者 | 45kg当たり16,720円 |
免税事業者 | 45kg当たり17,550円 | |
なたね | 課税事業者 | 60kg当たり7,710円 |
免税事業者 |
60kg当たり8,130円 |
当年産の作付面積が確認できた農業者に、1反当たり2.0万円(そばは、1反当たり1.3万円)
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年6月13日(金曜日)まで
(注意)各協議会で期間が異なります。詳しくは各協議会にお問い合わせください。
市内居住地により窓口が異なりますので、下記の窓口で申請受付やお問い合わせをお願いします。
農業者の米・麦・大豆の当年産収入額が標準的収入額を下回った場合に、その差額の9割を国からの交付金と農業者の積立金で補てんします。
市内在住で、販売を目的として対象作物を生産する認定農業者、集落営農、認定新規就農者
米、麦、大豆
(注意)麦芽の原料として使用される麦(ビール用等)、黒大豆、種子用は対象外です。
都道府県等地域単位の単収・価格データを用いて、1反当たりの標準的収入額や当年産収入額を算定し、農業者の生産実績数量を面積換算した値に乗じて、農業者ごとの標準的収入額と当年産収入額を算定します。
標準的収入額と当年産収入額の差額の9割を国からの交付金(75%)と農業者の積立金(25%)で補てんします。
補てん金額の算定式 |
---|
補てん金額=(標準的収入額ー当年産収入額)×9割 |
(注意)収入減少は都道府県等地域単位の状況で判断しますので、個人的に等級が下がり販売額が安くなっても考慮されません。
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年6月13日(金曜日)まで
(注意)各協議会で期間が異なります。詳しくは各協議会にお問い合わせください。
市内居住地により窓口が異なりますので、下記の窓口で申請受付やお問い合わせをお願いします。
各地域農業再生協議会から地域にお住いの農業者の皆様に対して、お知らせしたい内容を掲載しています。
2月下旬に経営所得安定対策等交付金の申請受付の案内を送付しています。
水田転作を御希望の方は、必ず手続きをお願いします。
なお、主食用水稲(自家消費米)や自家用野菜のみを作付する方・何も作付しない方は交付金の対象外となりますので、手続きの必要はありません。
過去2年間に受付会場や農政課の窓口で生産する作物の申告をされた方や住所地の異動、利用権設定の追加等があった方には、申請受付の案内を送付しています。案内が届いた方の受付日時と受付会場は、以下のとおりです。
受付日時 | 受付会場 | 対象地区 | |
---|---|---|---|
令和7年3月11日(火曜日) |
10時00分~16時00分 |
市役所2階202会議室 | 永野田町、名貫町 |
高須町、浜田町 | |||
旭原町、東原町、上祓川町、祓川町 | |||
大浦町、郷之原町 | |||
令和7年3月12日(水曜日) | 10時00分~16時00分 | 市役所2階202会議室 | 大姶良東、大姶良西、田淵町 |
花岡町、鶴羽町、根木原町、花里町 | |||
川西町、田崎町、上田崎 | |||
有武町、小薄町、高牧町、海道町、古里町、白水町、一里山、天神町、船間町、古江新町、古江本町、古江港町、古江中、古江西 | |||
令和7年3月13日(木曜日) | 10時00分~16時00分 | 市役所2階202会議室 | 下祓川町、弥生町、西祓川町 |
飯隈町、萩塚町 | |||
川東町 | |||
今坂町、上野町、小野原町 | |||
瀬戸野、柏木、重田、高隈中央、上別府、柚木原、谷田、仮屋、大堀、黒坂、吉ケ別府 | |||
獅子目町 | |||
令和7年3月14日(金曜日) | 10時00分~16時00分 | 市役所2階202会議室 | 野里町 |
西原1丁目、西原2丁目東、西原2丁目西、西原3丁目、西原4丁目 | |||
池園町、南町 | |||
横山町、下堀町 | |||
古前城町、本町、朝日町、向江町、昭栄町、共栄町、新栄町、北田町、大手町、東大手町、西大手町、曽田町、白崎町、新川町、王子町、打馬町、上谷町、新生町、緑山町、寿2丁目、寿3丁目、寿4丁目、寿5丁目、泉ケ丘、寿7丁目、寿8丁目、札元1丁目、札元2丁目、笠之原町 | |||
令和7年4月1日(火曜日)~令和7年6月13日(金曜日) |
10時00分~16時00分 | 市役所2階農政課 |
上記受付日時の都合が合わない方、住所地の異動や利用権設定の追加等があった方、令和5年度の申告者 |
過去2年間に生産する作物を1度も申告されていない方や非通知の申し出があった方には、申請受付の案内を送付しておりません。案内が届いていない方の受付日時と受付会場は、以下のとおりです。
受付日時 | 受付会場 | 対象地区 | |
---|---|---|---|
令和7年4月1日(火曜日)~令和7年6月13日(金曜日) | 10時00分~16時00分 | 市役所2階農政課 | 全地区 |
現在、お知らせはありません。
現在、お知らせはありません。
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