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更新日:2026年8月21日

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選挙違反と罰則

「知らなかった」では済まない!みんなで守る選挙のルール

私たちの代表を選ぶ大切な選挙。
「良かれと思ってやったこと」が、実は法律(公職選挙法)で禁止されている選挙違反になることがあります。

ついうっかりやってしまいがちなNG行為

  • 陣中見舞いにお酒を差し入れる
    選挙事務所への陣中見舞いに、お酒(ビールや日本酒など)を持っていくことはできません。
  • 戸別訪問の禁止
    投票してもらう目的で、近所やお友達の家を1軒ずつ直接訪問してまわることは禁止されています。
  • 投票日当日の「投票呼びかけ」
    投票日当日の日曜日に、「◯◯候補に投票しよう!」とSNS(X、Instagram、LINEなど)で新しく投稿することはできません。

ルールを守って、明るく正しい選挙を行いましょう。
選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となります。候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。

お問い合わせ

鹿屋市選挙管理委員会_

電話番号:0994-31-1142

FAX番号:0994-40-3003

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