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更新日:2026年1月14日

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退職所得に係る特別徴収

その年の1月1日現在で、鹿屋市内に住所を有する方が、退職手当等の支払を受ける場合は、その退職手当等に係る市民税・県民税の所得割は、他の所得と区別して退職手当等の支払われる月に特別徴収をする必要があります。

※森林環境税の課税はありません。

退職所得に係る所得割額の計算方法

退職所得控除額の算出

勤続年数

退職所得控除額

20年以下の場合

40万円×勤続年数
(80万円に満たない場合は80万円)

20年を超える場合

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

なお、退職手当等の支払を受ける者が在職中に障がい者に該当することとなったことにより、退職した場合には、上記の金額に100万円を加算した金額が退職所得控除額となります。

退職所得の金額(千円未満切捨て)

令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等

  • 勤続年数が5年以下の法人役員等
    退職手当等の収入金額ー退職所得控除額
  • 上記以外の者
    (退職手当等の収入金額ー退職所得控除額)×2分の1

令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等

  • 勤続年数が5年以下の法人役員等
    退職手当等の収入金額ー退職所得控除額
  • 勤続年数が5年以下の法人役員等以外の者
    ・退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
    (退職手当等の収入金額ー退職所得控除額)×2分の1
    ・退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
    150万円+退職手当等の金額ー(300万円+退職所得控除額)
  • 上記以外の者
    (退職手当等の収入金額ー退職所得控除額)×2分の1

(注)ここでの法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員、地方議会議員、国家公務員・地方公務員です。

特別徴収すべき税額の計算方法

退職所得×10%(市民税6%、県民税4%)

特別徴収すべき税額に百円未満の端数がある場合はそれぞれ百円未満の端数を切り捨てます。

平成23年度の税制改正により、退職所得に係る市民税・県民税所得割額の10%税額控除は廃止されています。

計算例

勤続15年の方に退職手当800万円を支給した場合

退職所得控除額:40万円×15年=600万円

退職所得金額:800万円ー600万円=200万円×2分の1=100万円

特別徴収すべき税額:100万円×10%=10万円(市民税6万円、県民税4万円)

勤続年数35年の方に退職手当2500万円を支給した場合

退職所得控除額:800万円+70万円×(35年-20年)=1850万円

退職所得金額:2500万円ー1850万円=650万円×2分の1=325万円

特別徴収すべき税額:325万円×10%=32万5千円(市民税19万5千円、県民税13万円)

勤続年数4年の会社役員の方に退職手当200万円を支給した場合

退職所得控除額:40万円×4年=160万円

退職所得金額:200万円ー160万円=40万円

特別徴収すべき税額:40万円×10%=4万円(市民税2万4千円、県民税1万6千円)

勤続年数4年の会社役員以外の方に退職手当500万円を支給した場合

退職所得控除額:40万円×4年=160万円

退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額(300万円超・以下)の判定:500万円ー160万円=340万円(300万円超)

退職所得金額:150万円+500万円ー(300万円+160万円)=190万円

特別徴収すべき税額:190万円×10%=19万円(市民税11万4千円、県民税7万6千円)

納入方法

退職手当等の支払いをする際、その税額を徴収して、徴収した月の翌月10日までに納入書等により、金融機関等へ納入していただきます。(毎月納入の給与からの特別徴収税額と合わせて納入できます。)

納税義務者が年の中途に住所を他の市区町村へ変更した場合でも、退職手当等の支払いを受けるべき日(退職した日等)の属する年の1月1日現在鹿屋市内に住所を有していた人の所得割額は、当市役所あてに納入していただくことになります。

退職所得分市民税・県民税納入申告書に必要事項を必ずご記入いただき、ご提出ください。

なお、納入方法及び納入書の記載例については、下記リンク先をご参照ください。

納入書がない場合は送付しますので、お問い合わせください。

退職所得分市民税・県民税納入申告書

特別徴収票について

特別徴収票(所得税の「退職所得の源泉徴収票」と同一の用紙となっていますので、税務署で交付しております。)は、退職手当等の支払者が各受給者について、支払いの確定した退職手当等の金額や特別徴収税額等を記載して2部作成し、退職後1か月以内に1部を当市役所に提出し、他の1部を受給者に交付しなければなりません。

ただし、次の場合には特別徴収票の提出又は交付が省略されています。

  • 特別徴収すべき退職等に係る所得割額がないときは、特別徴収票受給者への交付は受給者から請求があった場合を除き必要ありません。

お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課市民税係

電話番号:0994-31-1112

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