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更新日:2023年1月24日
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給与所得者本人に代わり、毎月の給与から市民税・県民税を天引きし、給与支払者が納付することをいいます。
前年中(1月1日~12月31日)に課税対象所得があり、本年4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人が対象です。
また、原則として所得税を源泉徴収している人は、市民税・県民税についても特別徴収を行わなければなりません。(地方税法第321条の4)
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