更新日:2020年2月28日
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給与所得者本人に代わり、毎月の給与から市民税・県民税を天引きし、給与支払者が納付することをいいます。
前年中(1月1日~12月31日)に課税対象所得があり、本年4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人が対象です。
また、原則として所得税を源泉徴収している人は、市民税・県民税についても特別徴収を行わなければなりません。(地方税法第321条の4)
※ 特別徴収完全指定について(重要)
鹿児島県では法令順守および徴収率向上のために平成27年度分より原則として特別徴収義務のある全事業所を特別徴収事業所として指定いたします。
つきましては、各事業所様におかれましては趣旨をご理解の上、適切な対応をお願いいたします。
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