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更新日:2025年7月1日
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個人住民税の特別徴収(給与天引き)とは、従業員(納税義務者)に代わり会社(特別徴収義務者)が、毎月支払う給与から個人住民税を天引きし、翌月10日(土日祝日の場合はこれらの祝休日の翌日)までに、その従業員に課税した市区町村へ納入することをいいます。
前年中(1月1日~12月31日)に課税対象所得があり、本年4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人が対象です。
特別徴収義務者とは、特別徴収の対象となる事業所のことです。給与を支払う際に所得税を徴収して納入する義務のある事業所が対象となります。(所得税法第183条)
原則として所得税を源泉徴収している事業所は、個人住民税についても特別徴収を行わなければなりません。(地方税法第321条の4)
ただし、次の特別徴収の対象とならない従業員に該当する人に限り、特別徴収の対象から除くことができます。
鹿児島県では法令順守および徴収率向上のために平成27年度分より原則として特別徴収義務のある全事業所を特別徴収事業所として指定します。各事業所様は趣旨をご理解の上、適切なご対応をお願いします。
毎年5月31日までに特別徴収義務者に対し、税額通知書を送付します。税額通知書は、特別徴収義務者(会社)用と納税義務者(従業員)用の2種類ありますが、従業員用の税額通知書は、開封せず、各従業員に直ちに配付してください。
特別徴収税額を通知した後において、税額に変更があった場合は、特別徴収税額の変更通知書を送付します。
この変更通知書の送付があった場合、変更通知書に記載された月割額を徴収し、納入してください。
6月から翌年5月までの各月に支払われる給与から、「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」に記載された納入額を徴収し、納入してください。
九州外の郵便局でも、本市が発行する「郵便局指定通知書」を提出した郵便局であれば納入することができます。納入書と一緒に郵便局にご提出ください。
銀行名 | 鹿児島銀行 |
支店名 | 鹿屋支店 |
口座種別 | 普通預金 |
口座番号 | 80295 |
加入者名 | 鹿屋市 |
摘要 | 特別徴収義務者指定番号(11桁) |
【記載例】退職所得に係る市民税・県民税(分離課税)を同時に納入する場合(PDF:176KB)
当初通知書発送時に毎月分の納入書と共に予備の納入書を2枚同封しておりますので、基本的には予備の納入書をご利用していただきます。予備の納入書もない場合は、税務課市民税係までご連絡をいただければ必要な月の分を送付させていただきます。
従業員が常時10人未満の場合は、申請により、特別徴収した税額を6月から11月までと、12月から翌年5月までの年2回にまとめて、それぞれ12月10日、6月10日までに納入することができます。「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を税務課にご提出ください。
なお、要件を満たさなくなった場合は、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」をご提出ください。
特別徴収の対象である従業員が退職等(退職、休職、育休等)の異動で給与の支払いを受けなくなった場合の未徴収税額の徴収方法は、主に次の(1)から(3)の方法になります。
参考:異動後の未徴収税額の徴収方法を判断するためのフローチャート(PDF:110KB)
また、就職等(休職、育休からの復職等)の異動で普通徴収から特別徴収に切り替える場合は次の(4)の方法になります。
従業員が新しい勤務先で引き続き特別徴収の方法を希望される場合は、特別徴収を継続することができます。「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出ください。手続きの流れは次のPDFファイルをご参照ください。
一括徴収する時期 | 従業員からの申出要否 |
6月1日から12月31日 | 必要 |
1月1日から4月30日 | 不要(申出にかかわらず一括徴収) |
上記(1)及び(2)以外の場合は、各従業員が普通徴収(本人納付)の方法により納付します。「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出ください。手続きの流れは次のPDFファイルをご参照ください。
普通徴収の方法により徴収されている人が、就職や復職したことに伴い特別徴収を希望される場合は、「特別徴収追加依頼書」を郵送または窓口持参にてご提出ください。手続きの流れは次のPDFファイルをご参照ください。
(注意)普通徴収の納期限を過ぎた分の個人住民税は、特別徴収への切り替えができません。普通徴収の納付書で、従業員本人による納付をお願いします。
(1)から(4)の手続きは、eLTAXによる電子届出の仕組みもあります。詳細は、「eLTAX地方税ポータルシステム」のホームページをご参照ください。
出国後は、個人住民税の納税が困難になること、また、賦課基準日である1月1日に鹿屋市に住所がある方は、翌年度の個人住民税が課税されるため、次のとおり事前の手続きにご協力ください。
未徴収税額は、最後の給与又は退職金等から一括徴収してください。なお、一括徴収ができない場合は前述の「従業員が就職・退職等の異動をしたときの徴収方法」をご確認いただき、手続き及び次のどちらかによる納付をお願いします。
次の手続きをお願いします。
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