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更新日:2024年5月15日

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市民税・県民税・森林環境税特別徴収に関するQ&A

Q1 就・退職が多く事務が煩雑になる場合、普通徴収を選択することができるか?
Q2 従業員がパート・アルバイトのみの場合でも特別徴収をしないといけないか?
Q3 従業員から普通徴収の希望があった場合は特別徴収を行わなくていいか?
Q4 従業員が少なくても特別徴収をしなければならないのか?
Q5 特別徴収の対象者が退職等をしたときにはどんな手続きが必要か?
Q6 新たに入社した従業員について特別徴収を始めたい場合、どんな手続きが必要か?
Q7 事業所の所在地や名称が変更した場合、どんな手続きが必要か?
Q8 徴収した税額はどのようにして納付すればよいか?
Q9 納入書を書き損じた場合は、どのようにしたらよいか?
Q10 マイナンバーの取扱いについては、どうすればよいか?

 

Q1 就・退職が多く事務が煩雑になる場合、普通徴収を選択することができるか?
地方税法第321条の4の規定に基づき、事務の煩雑化を理由として普通徴収を選択することは出来ません。

 

Q2 従業員がパート・アルバイトのみの場合でも特別徴収をしないといけないか?
 パート・アルバイトに関わらず、所得税の源泉徴収義務がある事業所は市民税・県民税・森林環境税についても特別徴収をしなければなりません。
 ただし、給与等の支払期間が1ヶ月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けている場合等は特別徴収の必要はありません。

 

Q3 従業員から普通徴収の希望があった場合は特別徴収を行わなくていいか?
 所得税の源泉徴収義務のある事業所は、市民税・県民税・森林環境税についても特別徴収をしなければならないため、従業員の希望により普通徴収を選択することは出来ません。

 

Q4 従業員が少なくても特別徴収をしなければならないのか?

 人数の多い少ないに関わらず、特別徴収をしなければなりません。
 ただし、従業員が常時10名未満の事業所については年12回の納付を年に2回(6月~11月分をまとめて12月10日までに、12月分~5月分をまとめて6月10日までに)にする「納期の特例」制度を利用できます。

 ※要件を満たさなくなった場合は、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」をご提出ください。
納期の特例に関する申請書(PDF:91KB)

納期の特例に関する申請書(EXCEL:21KB)

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(PDF:74KB)

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(EXCEL:20KB)

 

Q5 特別徴収の対象者が退職等をしたときにはどんな手続きが必要か?

 ホームページ内もしくは「市民税・県民税・森林環境税特別徴収のつづり」にある「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記載し、異動の事由が発生した翌月の10日までに市役所へご提出ください。
 また、毎月の給与から天引き出来なくなる分については最後の給与で一括徴収をしていただくか、普通徴収に切り替えることになりますので、その旨を該当者の方に確認してください。
特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDF:505KB)

特別徴収に係る給与所得者異動届出書(EXCEL:77KB)

 

Q6 新たに入社した従業員について特別徴収を始めたい場合、どんな手続きが必要か?

 ホームページ内もしくは「市民税・県民税・森林環境税特別徴収のつづり」にある「特別徴収追加依頼書」に必要事項を記載し、給与からの天引きを希望する前の月の10日までに市役所にご提出ください。
 なお、追加依頼書を提出する時点で、普通徴収の納期限を過ぎている分については原則的に特別徴収へ変更することは出来ませんので、納付期限を過ぎてしまっている分については納税義務者様ご本人に納付をさせてください。
特別徴収追加依頼書(PDF:263KB)

特別徴収追加依頼書(EXCEL:62KB)

 

Q7 事業所の所在地や名称が変更した場合、どんな手続きが必要か?

 ホームページ内もしくは「市民税・県民税・森林環境税特別徴収のつづり」にある「特別徴収義務者の所在地・名称等の変更届書」に必要事項を記載し、市役所にご提出ください。
特別徴収義務者の所在地・名称等の変更届書(PDF:58KB)

特別徴収義務者の所在地・名称等の変更届書(EXCEL:15KB)

 

Q8 徴収した税額はどのようにして納付すればよいか?
 基本的には市役所から送付される納入書にて、金融機関で納めていただくことになります。なお、納入の方法に関してはコンビニ納付や口座引き落としは出来ませんのでご注意ください。

 

Q9 納入書を書き損じた場合は、どのようにしたらよいか?
 当初通知書発送時に毎月分の納付書と共に予備の納入書を2枚添付しておりますので、基本的には予備の納入書をご利用いただくことになります。
 もし、予備の納付書もない場合は市役所税務課市民税係までご連絡をいただければ再送付させていただきます。

 

Q10 マイナンバーの取扱いについて、どうすればよいか。
マイナンバー制度の施行により、各種届出においてマイナンバーの記入が必要になります。

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お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課市民税係

電話番号:0994-31-1112

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