ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 各種税金 > 市民税・県民税・森林環境税 > 市民税・県民税・森林環境税特別徴収に関するQ&A
更新日:2024年5月15日
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Q1 | 就・退職が多く事務が煩雑になる場合、普通徴収を選択することができるか? |
地方税法第321条の4の規定に基づき、事務の煩雑化を理由として普通徴収を選択することは出来ません。
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Q2 | 従業員がパート・アルバイトのみの場合でも特別徴収をしないといけないか? |
パート・アルバイトに関わらず、所得税の源泉徴収義務がある事業所は市民税・県民税・森林環境税についても特別徴収をしなければなりません。 ただし、給与等の支払期間が1ヶ月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けている場合等は特別徴収の必要はありません。 |
Q3 | 従業員から普通徴収の希望があった場合は特別徴収を行わなくていいか? |
所得税の源泉徴収義務のある事業所は、市民税・県民税・森林環境税についても特別徴収をしなければならないため、従業員の希望により普通徴収を選択することは出来ません。 |
Q4 | 従業員が少なくても特別徴収をしなければならないのか? |
人数の多い少ないに関わらず、特別徴収をしなければなりません。 ※要件を満たさなくなった場合は、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」をご提出ください。 |
Q5 | 特別徴収の対象者が退職等をしたときにはどんな手続きが必要か? |
ホームページ内もしくは「市民税・県民税・森林環境税特別徴収のつづり」にある「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記載し、異動の事由が発生した翌月の10日までに市役所へご提出ください。 |
Q6 | 新たに入社した従業員について特別徴収を始めたい場合、どんな手続きが必要か? |
ホームページ内もしくは「市民税・県民税・森林環境税特別徴収のつづり」にある「特別徴収追加依頼書」に必要事項を記載し、給与からの天引きを希望する前の月の10日までに市役所にご提出ください。 |
Q7 | 事業所の所在地や名称が変更した場合、どんな手続きが必要か? |
ホームページ内もしくは「市民税・県民税・森林環境税特別徴収のつづり」にある「特別徴収義務者の所在地・名称等の変更届書」に必要事項を記載し、市役所にご提出ください。 |
Q8 | 徴収した税額はどのようにして納付すればよいか? |
基本的には市役所から送付される納入書にて、金融機関で納めていただくことになります。なお、納入の方法に関してはコンビニ納付や口座引き落としは出来ませんのでご注意ください。 |
Q9 | 納入書を書き損じた場合は、どのようにしたらよいか? |
当初通知書発送時に毎月分の納付書と共に予備の納入書を2枚添付しておりますので、基本的には予備の納入書をご利用いただくことになります。 もし、予備の納付書もない場合は市役所税務課市民税係までご連絡をいただければ再送付させていただきます。 |
Q10 | マイナンバーの取扱いについて、どうすればよいか。 |
マイナンバー制度の施行により、各種届出においてマイナンバーの記入が必要になります。
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