ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 各種税金 > 市民税・県民税・森林環境税 > 市民税・県民税・森林環境税特別徴収に関するQ&A
更新日:2025年7月23日
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特別徴収に関して
お手続きに関して
Q7.特別徴収税額が0円の方の分も異動届出書を提出しないといけないか。
Q11.個人事業主から法人化した場合の特別徴収はどうすればいいか。
Q12.特別徴収に係る各種様式がまとまっているページはないか。
Q14.異動届出書や追加依頼書を提出したが税額通知が届かない。いつ届くか。
納入に関して
A.パート・アルバイトに関わらず、所得税の源泉徴収義務がある事業所は、個人住民税についても特別徴収をしなければなりません。(地方税法第321条の4)
ただし、次の特別徴収の対象とならない従業員(給与所得者)に該当する人に限り、特別徴収の対象から除くことができます。
A.人数の多少に関わらず、特別徴収をしなければなりません。
ただし、従業員が常時10名未満の事業所については、「納期の特例制度」を利用できます。
年12回の納入を年に2回(6月~11月分をまとめて12月10日までに、12月分~5月分をまとめて6月10日までに)にする制度です。
希望される場合は、「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を、郵送または直接税務課窓口にご提出ください。
なお、要件を満たさなくなった場合は、「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」をご提出ください。
A.従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。(地方税法第321条の4)
A.事務の煩雑化を理由として普通徴収を選択することはできません。(地方税法第321条の4)
特別徴収の対象とならない従業員(給与所得者)に該当する人に限り、特別徴収の対象から除くことができます。
詳細はQ1をご参照ください。
A.「特別徴収追加依頼書」をご提出ください。
新たに従業員が入社した場合は「特別徴収追加依頼書」に必要事項を記載し、給与からの天引きを希望する前の月の10日までに郵送または直接税務課窓口にご提出ください。
(注意)普通徴収の納期限を過ぎた分の個人住民税は、特別徴収への切り替えができません。普通徴収の納付書での納付をお願いします。
A.「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出ください。
従業員に退職・休職等の異動があった場合は「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記載し、異動の事由が発生した翌月の10日までに郵送または直接税務課窓口にご提出ください。
未徴収の税額と、納付書が市役所から送付される旨を従業員の方にお伝えください。
毎月の給与から天引きできなくなる分については、最後の給与で一括徴収をしていただくか、普通徴収に切り替えることになりますので、その旨を従業員の方に確認してください(1月1日から4月30日までは、従業員の申出に関わらず一括徴収していただきます)。
A.特別徴収税額が0円の方の分も提出していただく必要があります。
特別徴収対象者として登録されたままの状態から変更を行う必要がありますので、「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を郵送または直接税務課窓口にご提出ください。
A.「特別徴収義務者の所在地・名称等の変更届書」をご提出ください。
事業所の所在地や名称を変更した場合は「特別徴収義務者の所在地・名称等の変更届書」に必要事項を記載し、郵送または直接税務課窓口にご提出ください。
A.特別徴収の対象となっている方全員分の「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出ください。
(注意)特別徴収に関しては解散(廃止・休業)の届出は必要ありませんが、法人市民税では解散(廃止・休業)の届出書が必要になる場合があります。
A.次に掲げる事例別に必要な手続きが変わります。
事例 | 提出書類 |
---|---|
合併により指定番号を新規に取得したい場合 |
A社及びB社全員分の「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出 |
合併先のB社の既存の指定番号を使用する場合 | A社全員分の「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出(A社からB社への特徴継続(B社の指定番号を記載してください)) |
吸収合併されて解散する会社の指定番号を継続使用する場合。 |
会社名が変わる会社から「特別徴収義務者の所在地・名称等の変更届書」の提出 |
A.法人化した場合、名称と特別徴収義務者指定番号が変更になります。以下の手続きをお願いします。
特別徴収義務者の登録情報を変更するための「特別徴収義務者の所在地・名称等の変更届書」と、従業員の方の特別徴収を個人事業主名から法人化した会社において継続するための「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(従業員全員分)をそれぞれ郵送または直接税務課窓口にご提出ください。
A.各種様式については、次のリンク先をご参照ください。
A.書類提出時に、記載済みの届出書等のコピーをお持ちください。
(注意)郵送で書類を提出する際は、切手を貼付し、宛名を記載した返信用封筒を同封してください。受付印を押してご返送します。
A.毎月10日までに税務課に届いた分は、その月の月末付で郵送(電子データ)にて送付します。
当月分で間に合わなかった分は、翌月の月末付で送付することになりますので、異動届出書や追加依頼書等の書類は、余裕を持ってご提出ください。
A.税額変更が生じたと考えられます。
「扶養親族該当区分が間違っていたため訂正した(扶養に入ることができる所得を超過した等)」、「追加の税に関する資料(給与支払報告書・確定申告データ等)が届き、再度税額を計算した」等の理由により税額変更が生じたと考えられます。
変更理由はお送りした「特別徴収税額通知書(納税義務者用)」に記載されています。
具体的な内容については、従業員の方ご本人が、税額通知書をご用意の上、直接、税額通知書に記載されている問合せ先の税務課市民税係へお問い合わせください。
(注意)ご本人様からのお問い合わせではない場合、個人情報保護の関係上お答えできない場合があります。予めご了承ください。
A.eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用した、電子による届け出の仕組みがあります。
詳細は、「eLTAX地方税ポータルシステム」のホームページをご参照ください。
電子申請・届出(eLTAXホームページ)(外部サイトへリンク)
A.次のとおりです。
〒893-8501
鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市役所税務課15番窓口(本庁舎1階)
〒893-8501
鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市役所税務課市民税係宛
A.鹿屋市では個人住民税特別徴収の納入書に金額を印字していません。
ペーパーレス化の観点から、納税義務者の就職や退職等で徴収税額が変更した時に対応するために、鹿屋市では納入書に金額を印字していません。つきましては、お手数をおかけしますが、金額を記載していただき、納入をお願いします。
A.基本的には納入書を訂正し、納入してください。
A.基本的には市役所から送付される納入書にて納入してください。
A.「郵便局指定通知書」をご提出ください。
九州外又は沖縄県の郵便局で、特別徴収した分の納入を行う場合は、鹿屋市が発行する「郵便局指定通知書」を、納入を希望する郵便局に提出していただく必要があります。納入書と一緒に郵便局にご提出ください。
A.納期限を過ぎても納入いただけますので、早急に納入をお願いします。
ただし、納期限を20日過ぎると、督促状を送付します。
督促状到着前に納入が完了していれば届いた督促状は破棄してください。
督促状到着後に納入する場合は、届いた督促状にて納入してください。
A.「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出漏れはないか、納入金額を他市町村分と間違えていないか、税額に変更はないか等をご確認ください。
「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出漏れの場合は、早急にご提出ください。
「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出いただいた結果、納入金額に過不足が無くなる場合は、督促手数料の納入の必要はありません。
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