閉じる

更新日:2024年3月11日

ここから本文です。

水質検査の頻度

メニュー

1:トップ 9:臨時の水質検査
2:給水状況 10:水質検査の委託
3:配水系統概要 11:公表方法
4:浄水施設概要 12:水質検査結果
5:水源水質の状況 13:水道用語辞典
6:採水地点 14:水の異常
7:検査項目 15:水質検査計画PDF
8:検査頻度  

水道法で検査が義務づけられている項目

  • 毎日検査(3項目)・・・1日1回以上
  • 水質基準項目(51項目)・・・1年に1回以上
  • 水質基準項目(30項目)・・・3ヶ月に1回以上(51項目実施月を除く)
  • 水質基準省略項目(9項目)・・・毎月1回以上(51項目及び31項目実施月を除く)
  • 水質基準項目(原水39項目)・・・年1回以上

水質検査計画に位置付けることが望ましいとされる項目

  • 水質管理目標設定項目・・・水源地を選定し、年1回検査

クリプトスポリジウムの汚染を確認する項目

  • 指標菌(大腸菌及び嫌気性芽胞菌)・・・毎月1回以上
  • クリプトスポリジウム等・・・指標菌検査結果次第で実施します。
    原則として、指標菌検査結果が陽性であった場合、指標菌再検査と同時にクリプトスポリジウム等検査を実施することとします。
    検査頻度は3か月に1回以上実施し、サンプル水として浄水を毎日1回20リットル採水し14日間保存します。
    また、1年に1回複数の水源を選定し、実施します。

お問い合わせ

鹿屋市上下水道部工務課浄水係

電話番号:0994-43-4223

FAX番号:0994-43-3646

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?